代理受領の可否

マルバツ
Q.

団体(マッサージ鍼灸師会?)の請求においては、
鹿児島では代理人、口座名義人は施術者本人と違うものにしないと
返戻になるよと言われたのですが、全国的にはどうなのでしょうか?
理由を聞いたのですが、法律的なものらしくよくわかりませんでした。

A.

元来、鍼灸マッサージ療養費は償還払い制度であるため、
保険者によっては、こういった個人の代理請求(委任払い)を
認めていないところが存在します。

自治体や保険者による代理受領の
可否には様々な判断基準が設けられているようです。

これは鹿児島県ということではなく、
全国の各保険者によって、個人請求を認めておらず
償還払いの扱いになるような場合があるということです。

組合保険や共済組合保険などの場合は、
国保などに比べて厳しいところが多いので、
施術を始める前に保険者に確認されるといいと思います。

もし、そういう保険者に対しての保険請求をするには、
どちらかの団体(師会や業団)を通して請求するとか、
ご利用者様が償還払いの手続きをするケースになりますのでご注意ください。

償還払いであれば個人請求は認められますので
申請方法は保険者に従う形になるかと思います。

なお、鹿児島県で開業されている会員様から、
鹿児島県での個人請求が認められないとの報告は今のところ受けておりません。

保険者に詳細をご確認のうえ、ご対応のほどよろしくお願いいたします。

もし先生が団体(師会や業団)を通してレセプト請求をするのでしたら
記載方法に関しては、その団体の指示に従っていただければと思います。