施術管理者研修は受けておいた方がいいのか?

こんにちは、藤井です!
さて、今年も残るところ
あと2カ月となりましたので
施術管理者研修の受講についての
考えをお伝えします。

令和3年は、
受領委任制度における
施術管理者の要件が
厳しくなった年ということで、

「施術管理者研修受講」
 ※公益財団法人
 東洋療法研修試験財団主催の
 2日間の研修

 そして

「実務経験1年」

といった縛りで、色々と
ご苦労された方も
多かったと思います。

前者の「施術管理者研修受講」
については経過措置で、
令和3年中に施術管理者になる申出を
する場合は、申出から
1年以内に受講した修了証の
写しを提出すれば良いという
取扱いとなっています。

その経過措置が使えるのも、
現在の制度上は
令和3年の12月末まで
となっています。

令和4年以降に新たに
施術管理者の申出をする場合、
2つの要件をクリアして
その証明書を添付して
手続きする必要があるのです。

さて、目線を変えて
考えてみましょう。

すでに開設されている
施術所で勤務中の施術者様、
また、現在出張専門で
事業を行っている施術者の
みなさんは、施術管理者研修は
受けなくても良い
といえば良いのですが、、、

お時間がある時に、
受講を検討されても良いかも
しれませんね^^

なぜって?

例えば、、、

勤務先の施術管理者様が
退職する場面に遭遇したら

出張専門から開設に切り替える場合
また、その逆の場合

こういった場合、
令和4年以降は
「研修の修了証のコピー」を
提出できないと受領委任の
取扱いの申出が出来ないのです。

有資格者本人が経営者であれば、
ご自身で調整が出来るので
研修を受けてから
手続きすれば良いのですが、
無資格のオーナー様の
施術所において、施術管理者の
変更が生じる場合は、
現場はやや慌てるかもしれません。

なぜなら、すぐには
研修を受けられないからです。

今迄の状況を見ていますと、
研修の日程は、
1か月に1回開催のようです。
また、申込みは
開催日の2カ月ぐらい前に
締め切られています。
(※参考URLをブログ下部に
 貼っておきます)

もし、アナタが
研修を受講済であれば・・・

勤務先の施術所が
ピンチの状態になった時、
既に研修受講済の施術者であれば、
救世主の様に登場出来るのです。

研修の修了証の有効期限は
「5年」ということで、
研修終了後5年経過した場合は、
再度受講して有効期限内の
修了証がないと
施術管理者になることはできませんが、

研修の内容は
 職業倫理
 安全な臨床
 適切な施術所管理
 適切な保険請求
となっており、
レポートの提出もあるようですが、
自己研鑽として、
受領委任制度下における状況確認として
受講するのも良いかもしれません。

自身のデータの
アップデートのような感じですね!

パスポートも期限が
5年と10年のものがありますが、
有効期限が切れてしまったら
海外に行けないように、
受領委任制度の下に
保険治療をするのであれば
5年ごとに
更新しておく必要があります。

この研修ですが、
現在オンラインで開催されていますし、
内容についてですが
今後どうなるかわかりませんが
早く受けておかれると、
もしかしたら簡単かもしれません。
(簡単かどうかは「憶測」なので
 真に受けないでください)

現在 
令和4年1月22日(土)~23日(日)の
2日間の受付が下記、
財団のウエブページで行われています。
(受付期間は 11月19日(金) 迄)

なお、経過措置で1年以内に
「研修の修了証(写)」を
提出すると確約された方は、
提出を忘れないように
してください。

もし忘れたら・・・ 

受領委任の取り扱いが中止となり、
その場合、その後、
2年間、受領委任の申し出をおこなう
ことができないようです。

ご注意くださいね!

<ご参考>財団のウエブページ
http://www.ahaki.or.jp/operation/op_index.html

(参考動画)

・開業は2021年度にしないと・・・
https://youtu.be/Aox017kiQmY

・施術管理者問題は令和3年1月以降どうなる?
https://youtu.be/W2tzXc3OcBA

・開業の際には確約書は2枚必要(令和3年度)
https://youtu.be/uRH521-Z5iY