月間30回のレセプトは通るのか?

こんにちは!
日本訪問マッサージ協会の藤井です。

たまにですが、

・週7の施術(30/月)

・週6の施術(24/月)

・週5の施術(20/月)

レセプトがありますが、
問題なく通るのでしょうか?

健康保険適用の
マッサージ、鍼灸治療は、
患者さんが支払う金額も
安く、また障害者手帳を
お持ちの方や
生活保護の方の場合は
実質的に無料での施術が可能です。

その為、患者さんの中には
出来るだけ多くの
日数(できれば毎日)の
施術を希望される方も
いらっしゃいます。

施術数の
制限はないので
週に何施術をしても良いのですが、
週4(15/月)を
超える場合は注意が必要です。

施術の数については
数制限はないので、
毎日施術をしても
問題ないのですが、、、、

やはり月間15日の
施術を超える場合は、
しっかりとした対策が必要です。

現時点では、施術数上限等の
制限はありませんが、
今後は数の制限がルール化が
復活される可能性は否めません。
(※以前は、施術数の上限は15日まで
 というルールがありました)

施術の数については、
患者さまの要望ではなく、
患者様の症状によって
変わってくるのが普通です。

例えば、患者さんが、

・要介護5
・脊髄小脳変性症
・ベッドに寝たきり
・定期的に関節を動かす必要がある

という状態であれば、
週6でも週7
施術をしても
問題ないでしょう。

ただ、そこまで重度の症状では
無い患者さんについては、
どうしても週6以上の
施術をするのであれば、

主治医にお願いして、
同意書の空いているスペースに

「週6程度の施術が必要である」

と一筆書いていただければ、
保険者も指摘してくる
可能性は下がりますので、
安心して施術できると思います。

もちろん、主治医に
無理やりお願いするのではなく、
医療的な見地から
見て、本当に週6
施術が必要かを
しっかりチェックしていただく
必要があります。

仮に返戻になった際に、
保険者としても、

”なぜ、週6の施術が必要なの?”
という疑問に対して、

”主治医が
 週6程度の施術が必要と
 こちらの同意書に
 記述してくれたので”

としっかりと対応できる状況を
作っておく必要があります。

これが、

”えっと、、、患者さんが
 週6の施術を
 希望していたもの
 ですから・・・”

という理由では
ダメなわけです。

ですから、もし
週4月間15日)以上の
施術をする場合は、
しっかりと対策を取った上で、
施術をスタートさせた方が
安心です。