交通事故の患者

豚の貯金箱
Q.

交通事故案件での質問です。

交通事故被害者様からのご依頼です。(加害者は東京海上日動:任意保険対人無制限加入)

→依頼主ご本人:整形で4か月全く痛みが引かなかったので
半信半疑で自費マッサージを受けたところ、施術4回目で痛みが半減したため

整形を中断してでも集中して自費のマッサージ施術を受けたいと
保険会社と交渉を重ねる

→保険会社:主治医(整形外科)が同意したら保険でするとの回答

→主治医:『私の責任で同意するから、マッサージ師さんから同意書もらって来て。』
との回答。

ということで、私から同意書を交通事故被害者の依頼主様に渡すことになりました。

交通事故の同意書(医師に提出用)はどのようなものでしょうか?
また何か交通事故の請求関係を含めて、今後の対応などの情報ございましたら
お聞かせいただけたら有り難いです。

A.

交通事故患者さんの対応ですね^^

保険会社さんによって、鍼灸マッサージはNGと
言われる場合もあります。

今回のケースはその点は心配なさそうですが、
仮にマッサージ師または鍼灸の治療は認められないと
言われた場合に国土交通省の文章を利用します。

自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準

こちらのPDFの8に「柔道整復師・あんまマッサージ指圧師・はり師・きゅう師が
行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする」と書かれていますので、
「マッサージがダメな法的根拠を教えて下さい」と言えばOKせざるを得ないです。

交通事故患者で大事なのは整形外科とのやりとり、保険会社とのやりとりになります。
患者さんは整形を中断してでもマッサージを受けたいとのことですが、
整形と良好に付き合っていくためには週1でも整形に通っていただき、
その間でマッサージを受けてもらうのが良いと思います。

また、保険会社から主治医が同意したらOKという回答があったとの事ですが、
医師の診断書(同意書)が必要だという法的根拠は無いため、
医師と保険会社共に口頭でOKとなれば治療スタートできます。

ただし、患者さんが整形で示談用紙にサインした時点で
治療終了となりますので気を付けて下さい。