【厚労省】訪問施術料(仮)を創設!?

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
https://twitter.com/fujiihf2001

令和5年12月1日に
第29回社会保障審議会
医療保険部会 
あん摩マッサージ指圧、
はり・きゅう療養費
検討専門委員会が
開催されました。
(※資料URLはブログ
 下部に掲載しています)

議題は当日公表され、
「あはき療養費の
 令和6年改定の
 基本的な考え方(案)について」
でした。

これは、令和5年7月14日で
議論された議題の
続きの内容です。

7月には、これから
議論する内容の確認が項目立てて
行なわれており、
今回は、その改定に関する
項目について、
どうしよう、
こうしてはどうかといった、
一歩踏み込んだ内容が
議論されたのではないかと
公開された「資料」から
読み取れました。

項目は6項目

各項目について見てみると・・・

(1)往療料の距離加算の
   廃止について

   往療料は16kmまで
   一律の金額
   現行の距離により金額を
   変更する扱いはしない

(2)離島や中山間地等の地域に
   係る加算の創設について

   訪問看護療養費における
   特別地域加算をベースに考える

(3) 往療料の見直し及び
    訪問施術料(仮)の創設

   突発的な往療が発生する場合は
   往療料を算定
   それ以外は、
  「施術に関する費用+
   往療に掛かる費用」
   を含めた料金設定を検討

(4) 料金包括化の推進

   マッサージの施術
   現行:「部位数に応じた報酬」
   変更(案):「料金包括化」

   人により料金が増える人も
   いるかもしれないという
   懸念もあるが、一方で
   「一定数の患者の負担が減る」
   という考え方もあるらしい。

   令和6年度の診療報酬は
   「マイナス改定」になると
   予測されてます。
   もしかしたら、
   あはきに関する療養費も
   その影響を
   受けるかもしれません…。

(5) 同一日・同一建物への施術

   往療料の負担が
   1人の患者に
   寄らないものとして、
   往療料を含めた、
   1人あたりの料金として
   設定する。

   患家:二人まで
   施設:一人、二人、
   もしくは三人以上での
   料金設定を検討

上記(1)~(5)の
項目に関連し、
様式改定が必須に!

同意書の様式は変更しないが、
療養費支給申請書(レセプト)に
ついては、様式が大きく
改定されるようで
改定後の「案」が
資料の中に示されています。

特に、マッサージについては、
施術料金を部位数に応じた
場合と料金包括の
場合についても議論されており、
なんと、
現在4つの「案」が
示されています。

(6) その他の見直し

  ・往療内訳表の
   廃止は困難
  ・医療機関の治療と
   鍼灸の療養費を併せて
   支給することはできない
  ・施術管理者の更新制は
   導入しない

上記、6つの項目に関し、
7月に議論された時より、
より踏み込んだ内容が
「資料」に
記載されていました。

令和6年度は金額以外に、
取扱いも変わりますし、
オンライン資格確認の
導入もあります。

2年に1度の改正の中で、
久しぶりに
重たい内容なのでは
ないかと感じました。

今後の動向から目を離せません!
進捗あり次第、
ご周知いたします!

(厚労省資料はコチラからご確認ください)