家賃30万円が6千円?特殊ルール活用の都内激安住宅事情

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会藤井です。

「顧問税理士から
 経費計上できるは、
 家賃50%と
 言われました・・・

院長先生
賃貸で暮らしている
家について
そんな話をよく聞きます。

もし、あなた税理士さん

「院長、家賃
 50%までです!」

などと、腑抜けたことを
言っている方であれば、
即刻、契約解除されたほう
良いかもしれません。

家賃は50%まで”
という税理士さんは
完全に知識不足と
言わざるを得ません。

実際、僕知り合い先生は、
家賃98%を
経費計上している方も
います。(もちろん100%合法)

ところで、あなたは、
家賃30
都内一等地にある

一軒家に6000台で
住めると聞いて
どう思いますか?

都内一軒家6000?」

「幽霊物件でしょ??」

「戦後に建てられた
 オンボロ物件でしょ?」

306なんて
 ありえない!」

「うさん臭すぎて
 話にならない!」

そう思われても
仕方ないかもしれません。

しかし、
あなた知らないところで
公務員はもちろん、
知っている人だけ活用している
特殊ルールを有効的に使って
都内一等地に激安家賃
住んでいる人たちいるです。

例えば、

■JR中央線 四谷駅より徒歩5分
 (東京都新宿区四谷1丁目)
 広 さ:4SLDK(110平米)、駐車場付
 家 賃:30

という、都内一等地
一軒家あるとします。

もし、あなた税理士さんから

「院長、家賃
 50%までです!」

という助言を
鵜呑みにしていたら、
15までしか
経費計上できません。

しかし、上記物件場合は、
家賃98%(29.4)を
経費計上できるです。

「いや、そんなことはない!」

うち税理士は家賃は50%までと、
ずっと言ってきただから、、、
という声聞こえてきそうです
98%を経費計上していいというは、
勝手に決めているわけではなく、
一般人知らない、
特殊ルール」を適用した計算式で
合法的に算出した数字なです。

、ほとんど院長先生
家賃経費計上は50%」
という謎
呪縛に侵されています
これは、完全なる
知識不足としか
言いようありません。

実際、過去に
セミナーに参加した先生は
特殊ルール計算式」を
有効活用して、
悠々ライフを送っています。

今まで何疑いもなく
家賃50%しか
経費計上できなかった方も
しっかりと特殊ルール計算式で
算出すれば、
ガクンと家賃負担を
減らすこと出来るでしょう。

「知っている人だけ得をして、
 知らない人損をする」

これは、こ常です。

【教育高くつくというなら、
 無知はもっと高くつく。】

これは、アメリカ建国
父として知られる、
ベンジャミン・フランクリン
言葉です。

僕自身、数年前までは
税金や社会保険料、
また、旅費規程や
住宅規程について
全く無知でした…。

無知であったために、
政府に搾取されたいだけ
搾取され続け、
単位
お金を失ってしまいました。

僕と同じ失敗をしないように
段階で
知っておくべき知識を
知っておいてくださいね^^