こんにちは!
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
いや~、
昨日たまたま経営者が
集まるコミュニティの中で
耳にした制度がありました。
それが、「賃上げ促進税制」です。
「賃上げ促進税制」って、
ご存じでしたか?
僕は恥ずかしながら、
昨日までその存在すら
知らなかったんですが
これは、院長(代表)の
あなたにとっても
お得な制度ではないかと…?と思って、
今日はそのお話をしようと思います。
最近、ニュースや政治の話題で
やたらと出てくる「賃上げ」。
「とにかく賃上げしろ」
「中小企業も賃上げを!」
「零細企業も賃上げだ!」
まるで“国民総昇給キャンペーン”のように
騒がれていますよね。
でも、そんなに簡単に
できるかって話です。
訪問マッサージ、訪問鍼灸の場合は、
厚労省が金額を決めていますので、
売上を伸ばすにも限界があります。
一方で、現場で働く施術者や
スタッフの人件費って、
訪問マッサージ院の経営にとっては
大きな固定費ですし、
気持ちはあっても、現実問題として
「そう簡単に
給料なんて上げられないよ!」って
のが本音だと思いま
ところが、
国もただ“言うだけ”じゃなく、
ちゃんと“エサ”を用意してるんですね。
それが、今回ご紹介する
「賃上げ促進税制」です。
どういう制度かというと、
「一定の条件を満たして、
給与を前年度より
アップさせた企業には
法人税などの税負担を
軽くしてあげますよ!」
という、言ってしまえば
【賃上げしたら節税できる制度】なんです
例えば…
正社員やパートさんの
給与総額を
前年より○%アップさせると、
その増加分の最大40%が
法人税から控除されたり。
場合によっては、
教育訓練費などの増額も
加点対象になったりと、
組み合わせ次第で想像以上の
節税効果を得られる可能性もあります
これ、当然ですが
「訪問鍼灸マッサージ院」を
経営している院長(代表)でも、
しっかり制度対象になるんです。
もちろん、
個人事業のひとり治療家さんや、
自分一人とあとは
業務委託施術者というスタイルの場合は、
対象外になってきますが…。
法人化していて、
スタッフを雇っている治療院なら
かなりの確率で適用対象になり得る
制度なんですよ。
でも…、
ぼくが気になったのは、
この制度、税理士さんから
教えてもらっていない治療家さんが
めちゃくちゃ多いということ。
実際、協会に加盟している治療家さんたち
数名に声掛けして確認してみたのですが
「そんなの初めて聞いた!」
って方が、ほとんどでした。
税理士さんもすべての制度を
網羅しているわけではないし、
小規模の治療院に対して
積極的に案内してくれるとは限りません。
だからこそ、
自分から確認してみることが大事なんです。
というわけで、
このブログを
読んでくださっているあなた、
もし法人化していて、
スタッフを1人でも雇っているなら、
ぜひ税理士さんに聞いてみてください。
「うちって、賃上げ促進税制、
対象になりますか?」って。
もしかしたら、
あなたが知らないだけで
“結構な節税額”を
見逃してるかもしれません。
“知らない”というだけで、
損してしまうのが税金の世界。
僕自身、今回の制度を知った時に
「え!?これ、もっと
早く知っておきたかったわ!」って
思わず天を仰いだくらいです(笑)
調べたところ、この制度自体は
2022年3月から
存在していたようです。
でも、だいぶ
遅れを取ってしまいましたが、
この情報を知った今だからこそ、
こうやってあなたにシェアできます。
“税の世界では情報を持っている人”が勝つ。
それが、今の時代の鉄則です。