制度・関連法規など(まとめ)

Q.

出張専門で開業する場合は地元でのみ開業が可能なのでしょうか?
例えば東京都〇〇区在住なら東京都〇〇区でのみ開業届が出せて
他の区では開業届が出せない。
埼玉県や神奈川県等他県では開業届が出せないものなのでしょうか?

A.

開業はどこでも大丈夫です。

ただし、出張専門での開業の場合は1拠点のみとなります。

つまり、○○区で出張専門で開業した場合、他の区や他県で
出張専門開業は出来ません。

Q.

リンパ療法士、整体師、リンパドレナージュ、アーユルヴェーダ、耳ツボ 等 
民間の資格を学んでおります。
国家資格がなくても、訪問マッサージのお仕事に転職出来るのでしょうか?

A.

当方がご紹介している訪問マッサージについては、
医療保険に含まれる「療養費」を使ったサービスを指しています。

鍼灸マッサージの療養費の取り扱いについては、

国(厚労省)の通達に基づいて、保健所への開業届が必要であることや
施術はマッサージか鍼灸の国家資格を持った者が行うこと、

施術料や往療費は公定価格が決められている等、
参入するには様々なルールが存在します。

全て自費でするのであれば、整体師やカイロプラクター、アロマセラピスト

といった 民間の手技で開業しても問題はありませんが、
もし、このようないわゆる無資格の方が訪問マッサージを保険治療でやるならば
国家資格者を雇用する必要があります。

民間の手技療法を扱う治療家さんのサイトも参考になさってください。

医業類似行為について
http://ryojyutu.com/sonota/igyouruiji.pdf

Q.

1割は〇円、3割は〇円と請求金額に関係なく
決まった料金をもらってるところもあると思います。
もしその場合、相場はどのくらいにした方が妥当なのか
教えてください。

A.

確認ですが、

保険治療の負担金額を無視するようなことは
ご存知かと思いますが、完全に不正行為です。

こういったことが明るみに出た場合、
5年間の保険診療取扱い停止の処分などにあたります。

また、他の治療院さんへ、そういった対応をしていることが
伝わったりすることをよく考えてみて下さい。

健康保険法では、一部負担金は、
患者は支払わなければならないと規定し、
同時に医療機関は支払いを受けると定めています。

従って、一部負担金を正しく受け取らないという
行為自体が法令に抵触します。

根拠は、こちらをご覧ください。

========================
<健康保険法 第74条(一部負担金)>

保険医療機関から療養の給付を受ける者は、
その給付を受ける際、当該給付につき規定により
算定した額に割合を乗じて得た額を、
一部負担金として、当該医療機関に支払わなければならない。

<療養担当規則 第5条(一部負担金等の受領)>

保険医療機関は、被保険者又は被保険者であった者に
ついては健康保険法第74条の規定による
一部負担金の支払を受けるものとする。

========================

Q.

現在の店舗を閉めて、訪問専門の事務所として
自宅に拠点を移す予定だったのですが、
保健所には施術所を開設しなければ認められないと言われました。

A.

特に法人で訪問マッサージ事業を起ち上げる場合は、
店舗登録が必須条件となっている地域があるとのことですので
必要に応じて保健所に確認されることをお勧めします。

もし、どうしても
開設届(いわゆる施術所開設)でなければ
新規は認められないという対応であれば

それに従って、一時的にお部屋の体裁を整えて対処するなど
ご一考いただく形になってしまうかもしれないですね。

個人での開業についても、
あはきの開設条件を満たしている前提でお伝えすると、

間取り図面のコピーなどが必要な場合もあるかと思いますので
事前に保健所にご確認されておくと確実かと思います。

また、施術に関しては
担当者の立ち入り確認(届出をしに行くと、日時を予約してくれます)が
終わるまでは避けた方が無難かと思います。
この点についても、保健所にご確認いただくことをお勧めします。

Q.

会社では、一部負担金を払えない患者さんには、
払ってもらわず、こちらで立て替える。

その為、週一の請求で週三回と数多く施術している

施術を1時間行って、2回来たことにする

全ての患者さんを治療院からの距離として往療費を頂いているので、
16キロの請求の人が多い

等を行っています。

このようなことは違法なので、私どもマッサージ師は
免許停止、剥奪になるのでしょうか?

経営者は免許を持っていないため、
レセプトには私の名前と免許番号が書かれております。

業界の為にも、このようなことは
改善していかなければならないと思いますので、
剥奪等にならずとも、変えていければと思います。

A.

施術回数の架空請求や距離の過剰請求などは
明らかにブラックです。

もし、明るみに出た場合は
あなたの名前を使って申請書を請求しているので
何かしらの罰則がかかる可能性があります。

そのような悪環境で働いていることは
いずれ精神的に追い込まれてしまうかと思います。

訪問マッサージは、
このような不正をしなくても十分に成り立ちますので、
早く抜け出したほうが良いと思います。

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