“同一”の定義

こんにちは
訪問マッサージ協会藤井です



訪問マッサージ訪問鍼灸において
10月から変更点として
施術料と往療費料金が
下記ように変わりました。

========================

【料金改定内容(決定版)】

改定時期:平成28年10月1施術分より


りきゅう」


施術料(1術み):1270円→1300円(+ 30円)
施術料(2術)  :1510円→1520円(+  10円)
往療費(加算分) : 800円→ 770円(-  30円)
(※片道8km~16kmまで、一律2310円加算)

「あん摩マッサージ


マッサージ    :275円→285円(+  10円)
変形徒手矯正術  :565円→575円(+  10円)
往療費(加算分)  :800円→770円(-  30円)
(※片道8km~16kmまで、一律2310円加算)

(参考サイト)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/160923-02.pdf


========================


そして、もう1点変わった
同一建築物内で複数患者連続施術往療費”についてです



以前から、同一建物(特養、マンション、団地、サ高住、有料老人ホームなど)
複数患者へ往療について、現状、保険者判断でバラバラ状況で
不公平感があるということで問題視されていました。


それで、10/1以降ルールでお願いしますという
通達が厚労省から出されました。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/160930-02.pdf


中で、問題ながコチラです

↓↓↓


同一建築物(建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第2条第1号に規定す
る建築物をいい、介護保険法(平成9年法律第 123 号)第8条第 27 項に規定す
る介護老人福祉施設等施設を含む。)に居住する複数患者を同に施術
した場合往療料、別々に支給できないこと。ただし、やむを得ない理由が
あって、同一建築物に複数回赴いて施術した場合限りでないこと。」


どういうことが問題かというと
要約すると次2点になります。



1:建築物と、マンション、団地、サ高住、有料老人ホームも含まれるか?


これ、建築基準法に規定する建築物ということで、
有料老人ホーム、サ高住、一般団地やマンション全て該当します

ただ、同じ団地やマンションにおいても、
○○団地1号棟・2号棟や
△△マンション南棟・北棟など
土地が違えば、往療費請求それぞれ可能とこと。



2:複数回赴くやむを得ない理由と、どこまで許容されるか?


やむを得ない理由について、明確な基準ないですが、
本当にやむを得ない理由があるであれば請求可能とことです

ただし、やむを得ない理由を、
レセプト用紙摘要欄や別紙に
記載して、連続訪問ない事を記載する必要があるとこと。



今まで、都道府県や市町村ごとに
同一建物という基準が曖昧でしたが、
今回改定によって、
有料老人ホーム、サ高住、一般団地やマンション内で
同一に複数患者を施術しても
1人分しか往療費を請求できない形になりました。



これ、今まで、
有料老人ホーム、サ高住、一般団地やマンションで
それぞれ患者さんに往療費を請求していた
治療院にとって、かなり大打撃になると思います。

9月までと、同じ曜・同じルートで
施術していたら売上
10%~30%程度ダウンしてしまう
何かしら対策が必要になってくると思います。


まず、それぞれ都道府県
後期高齢やそれぞれ市町村国保
保険者に現状見解を確認してから
対応してみて下さい。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。