変形徒手矯正の同意書

質問する人
Q.

変形徒手矯正術の同意書についてお教えください。

初回の同意日が6月20日で初療日が6月中場合、
有効期限は7月19日まででしょうか。

初回の同意日が6月20日で初療日が6月中場合、2回目の同意書は、
いつまでに頂く(同意日を何日にする)のでしょうか。

A.

変形徒手矯正の場合も起算は初療日で、
同意書の有効期間はそこから満1ケ月です。

厚労省の通達文には、1ケ月は暦月単位とされていますが、
起算日が月の途中の場合はどうなるかについての明記はありませんので
下記を参考にして下さい。

<参考>
第143条(暦による期間の計算)・・暦法的計算法

1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、
 最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
 ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、
 最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

・民法には、暦法的計算法による期間の起算点、計算方法、満了点について
 それぞれ定められている。
・起算日は、期間の初日は参入せず、翌日から起算するのが原則である。
・満了点は、週、月または年の初めから期間を起算しないときは、
 その期間は最後の週・月・年においてその起算日に応当する日の前日に満了するが、
 月または年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、
 その月の末日に満了する(143条2項。なお、期間の末日が休日にあたり 
 その日に取引をしない慣習がある場合に限り翌日で満了する(142条)。

・これらの期間の計算方法は、民法以外の法規、公法の規律における期間にも適用される。

例えば同意書発行日が6/10で初療日が 6/20 なら、期限は 7/19、
同意書発行日が6/10で初療日が 6/21なら、期限は 7/20 までが目安です。
再同意を頂くのは期限日の翌日付けということになります。

ちなみに、上記を踏まえた認識では、
例えば1日付けの場合の期限は末日だと思いがちですが、

独自のルールで
きっかり30日で数える(3/1からだと3/30日まで、ということです)
保険者も稀にあるようなので(特に担当者レベル)、
念のため直接お問い合わせいただいたほうが確実かと思います。