こんにちは!
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
たまにですが、
・週7回の施術(30回/月)
・週6回の施術(24回/月)
・週5回の施術(20回/月)
のレセプトがありますが、
問題なく通るのでしょうか?
健康保険適用のマッサージ、鍼灸治療は、
患者さんが支払う金額も安く、また
障害者手帳をお持ちの方や
生活保護の方の場合は
実質的に無料での施術が可能です。
その為、患者さんの中には
出来るだけ多くの日数(できれば毎日)の
施術を希望される方もいらっしゃいます。
現時点では、施術回数の制限はないので
週に何回施術をしても良いのですが、
週4回(15回/月)を超える場合は注意が必要です。
施術の回数については
回数制限はないので、
毎日施術をしても
問題ないのですが、、、、
やはり月間15日の施術を超える場合は、
しっかりとした対策が必要です。
現時点では、施術回数上限等の
制限はありませんが、
今後は回数の制限がルール化が
復活される可能性は否めません。
(※以前は、施術回数の上限は15日まで
というルールがありました)
施術の回数については、
患者さまの要望ではなく、
患者様の症状によって
変わってくるのが普通です。
例えば、患者さんが、
・要介護5
・脊髄小脳変性症
・ベッドに寝たきり
・定期的に関節を動かす必要がある
という状態であれば、
週6回でも週7回の
施術をしても問題ないでしょう。
ただ、そこまで重度の症状では
無い患者さんについては、
どうしても週6回以上の
施術をするのであれば、
主治医にお願いして、
同意書の空いているスペースに
「週6回程度の施術が必要である」
と一筆書いていただければ、
保険者も指摘してくる可能性は下がりますので、
安心して施術できると思います。
もちろん、主治医に無理やりお願いするのではなく、
医療的な見地から見て、本当に週6回の
施術が必要かをしっかりチェックしていただく
必要があります。
仮に返戻になった際に、
保険者としても、
”なぜ、週6回の施術が必要なの?”
という疑問に対して、
”主治医が週6回程度の施術が必要と
こちらの同意書に記述してくれたので”
としっかりと対応できる状況を
作っておく必要があります。
これが、
”えっと、、、患者さんが週6回の施術を
希望していたものですから・・・”
という理由ではダメなわけです。
ですから、もし週4回(月間15日)以上の
施術をする場合は、しっかりと
対策を取ったうえで、施術を
スタートさせたほうが安心です。
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