併給制限による差し戻し

やり直し
Q.

併給制限により不支給になる可能性のある患者が増えています。
他の方はどのようにしているのでしょうか。
また、藤井先生は、どのように対策をとりますか。

A.

併給制限による差し戻しを避けるには、
患者様が何の疾患名で病院の受診をしているかが重要ですので、

念のため内科と外科、それぞれのカルテの疾患名と
鍼灸の同意書の疾患名が重複しないよう
ご本人かご家族に病院での受診状況を
確認していただくと宜しいかと思います
(カルテは病院に問い合わせていただけば開示してもらえるはずです)。

今回の事案のように、病院から出される診療報酬請求で
同一疾患が記載されれば、併給とみなされ
鍼灸療養費が全額不支給となる恐れはあるかと思います。

また、同一疾患名でなくても、
”ロキソニン”や”モーラス”等、鎮痛剤を処方されている方の
鍼灸治療を認めないと言っている厳しい保険者もあるようです。

そして、基本的な事ですが、鍼灸療養費の併給制限について、
患者様には予め必ず説明しておくことです。

もし患者様が病院での投薬や治療を受けるなら
その期間は鍼灸の施術をお休みにするか、自費で継続するかを
選んでいただくことになるかもしれないことと、

病院に自力で通院できるレベルであれば、
そもそも訪問鍼灸の対象外にもなりますので
そのあたりも考慮して対応することが必要かと思います。