保険給付決定の必要事項

汗
Q.

前に他の業者さんを利用していたという患者様宅に、
「上記、被保険者(被扶養者)より療養費(按摩・マッサージ)の申請があり、
保険給付決定上、必要となる次のことについて照会させていただきます。
ご多忙の中、恐縮ではございますがご回答いただきますようお願いいたします。」

という確認書なるものが送られてきました。

A.

保険者がこの確認書を送ってきたのは、

  • すでに受けている医療助成に併せて、マッサージの施術料までを
    保険請求する必要性について説明してほしい
  • 職場や病院に自力で通える方に対する往療を認めざるをえない
    明らかな理由について説明してほしい

ということなのだと思います。

つまり、保険者としては
この方の保険請求と往療費の請求を認めるには
条件として厳しいということで、
恐らく前の業者さんも、支給申請を認められないままに
なっていたのではないでしょうか。

最終的に算定を認めるかどうかについては
保険者に電話で問い合わせれば、
具体的な基準になる回答を頂けるはずです。

「こういった状況で患者様は身体的負担が大きい、
だから、医師もマッサージについて同意して下さっている」
ということを踏まえて、
どのあたりのレベルでの記載が必要なのか
一度保険者に直接ご相談されてみるとよろしいかと思います。

あくまでも保険者の回答基準に基づいてにはなりますが、

1の項目については、

(一例)
「左右の足関節は完全に屈曲拘縮。XX病院で様々な検査を受けたが
腓骨神経が弱っていると診断。ビタミン剤の服用。
左右の手関節伸展制限、肘関節伸展制限、左股関節屈曲外旋制限、
右股関節外旋屈曲制限、膝関節伸展制限。脊椎回旋、伸展制限。
他動運動すると鉛管現象がみられます。」

このような、解剖学的な所見と、それに対する施術アプローチについて
具体的な記載をされるのがいいかと思います。

2に関しては、

現状をそのまま記載すると
病院に自力で行けることの証明になりますので
今後、保険で往療費請求をするのは
難しいかもしれません。