生活保護の患者様対応(手続き編)

Q.
先にケースワーカーさんに連絡したところで、
主治医の先生に同意書どころか、話も通ってない段階では、
医師からというより、患者さんの要望だからダメ、と言われそうな気もします。

そこでその主治医の先生は他の患者様の同意書もいただいており、
この患者様の状態であれば間違いなく同意書は書いていただけるので、
先に先生に同意書のお願いにあがろうかと思っております。
このような手順で問題はなさそうでしょうか?


A.
生活保護受給者への施術の取り扱いについて
ざっと確認しますね。


月々の療養費申請については、
※医師の同意は必要です!
 同意書の添付でも構いませんが、給付要否意見書に医師同意の記入欄があるので
そこに記入してもらっても構いません。

1.患者様の生保担当の方に施術を始めることを伝えて、
  給付要否意見書を送ってもらいます。

2.給付要否意見書は、継続される場合勝手に3ヶ月に一度送られてきます。
  ほとんど施術者が記入します。
  ・傷病名 
  ・給付を必要とする理由
  ・療養見込み期間(最大3ヶ月ですが、その都度更新していきますので半永遠?!) 
  ・往療が必要な理由など。
  
  医師の同意欄は、
  初回は、医師に記入してもらうか、同意書の添付+施術者記載
  3ヶ月以降は、医師に記入してもらうか、口頭の場合施術者記載で大丈夫です。

  要は、
  
  本当にその施術必要ですか?
  必要なんですから支払ってください!
 
  と言う意見書です。 
  
 こちらを返送します。

3.意見書が提出されると、毎月療養費申請書が送られてきます。
  初回は、一緒に口座振込依頼書が送られてきます。

算定基準は、一般と同様です。


3月に一回の意見書がめんどうですが、入金は結構スムーズです。


以上、ざぁーーーーと、生活保護の取り扱いについて説明しましたが、
生活保護の取り扱いについては、各自治体で扱い方がさまざまです。

必ず地元の役所に伺って担当者と話し合ってご対応してください!


なお、基本的に生活保護の鍼灸マッサージ治療は


1、初月の施術は15日が限度
2、翌月からは施術日数10日が限度
3、6か月で強制終了


このパターンが多い印象を受けます。
(何も言われないままで申請ができる場合ももちろんあります)

たとえば、6か月以上継続的に施術を行う上では
1度打ち切って再度新規で始めるなど、工夫も必要かもしれません。
その際は1か月空けて新規で申請してみる選択でいいかと思います。


生活保護の訪問鍼灸マッサージについては、
市町村によってやり易い所とやり難い所があります。
財政的に厳しい市町村では、すんなりと生活保護者の訪問マッサージを
認めてくれない所が多いようです。


負担の少ない保険診療については、
前述しておりますように、
各自治体や保険者の裁量によって差異が
ありますし、担当者の交代や解釈などによっても
対象が異なる場合もあります。


ケースバイケースで、患者様に関する条件について
その都度確認していくことが不可欠かと思います。