施術報告書交付料

お金
Q.

「施術報告書交付料」は、新設なのですか?
この報告書は、誰に対して交付した場合に算定できるものなのでしょうか?
また、月1回等の決まりがあるのでしょうか?
書式書類については、どうなのでしょう?

A.

今年度の改正で新設されたものです。
平成30年10月1日から施行開始になるものです。
交付料を請求するには「医師に対して発行」した場合になります。
交付料は患者様からいただくことになります。

また、算定できる回数ですが6ヶ月に1度の再同意のタイミングで
行うことになり、保険者への請求にあたっては
申請書、同意書と一緒に施術報告書の(写し)を出します。
詳細の確認や書式については、下記ページにアクセスして必要なものを
をダウンロードしてください。

厚生労働省