併給制限を避ける

相談
Q.

ケアマネさんから電話がかかってきて、

『訪問鍼灸をすることで医師は痛み止めなどを処方できなくなったりするのを
恐れているんじゃないですかね?
箇所を重複しなければ保険利用していいんですよね?
先生がお願いしてなんとかなりませんか?』

と言われました。

A.

訪問鍼灸について、とても詳しいケアマネさんですね。
ここでしっかりご対応できれば、信頼は一気に高まるチャンスですし、
患者様の為にも、ぜひ頑張ってくださいね。

確認ですが、併給制限を避けるには
「神経痛」で同意書を取ることをおすすめします。

さらに、

もし、ロキソニンを服用している患者さんの場合は、
鍼灸の同意書を貰う前に、保険者に電話で、

「ロキソニンを服用している患者さんの
 鍼灸の保険治療は問題ないか?」

と必ずご確認ください。

先生も、この”ロキソニン”という
お薬をご存知だと思います。

内科や歯医者さんに限らず、よく処方される
消炎鎮痛剤(痛み止め)で代表的なお薬が「ロキソニン」です。

この”ロキソニン”ですが、
鍼灸の保険治療をする際には注意が必要になってきます。

「ロキソニンを服用している患者さんの鍼灸治療は認めませんよ!」
という保険者が一部あるからです。

「この薬は痛み全般に効果するはずなので鍼灸治療を認めない。」

ということで、当協会の方にも、数件ではありますが
ロキソニン関連で返戻という事例報告を頂いています。

ただ、”ロキソニン”を服用している方の鍼灸治療を認めないと
言っている保険者は、まだ少数のようですし、
各保険者によって判断がまちまちですので、

こういうケースは認められますか?といった感じで
直接お問い合わせいただくと、確実かつスムーズかと思います。

ちなみに、併給制限で保険請求が認められなくなるのは
病院での医療費ではなく、鍼灸療養費のほうです!

併給について誤解があるようでしたら、
保険者に電話した際に担当者の名前を聞いておいて、
ドクターに、保険者の〇〇さんに確認しました、と言って
ご説明されてみてはいかがでしょうか。