【YouTube】令和3年1月以降の施術管理者問題

【YouTube】令和3年1月以降の施術管理者問題
こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。

いつも動画をご覧くださり、
誠にありがとう御座います。

本日の動画は
≪令和3年1月以降の施術管理者問題≫
というテーマでお話し致します。

それで、この問題について
読者さんにアンケートのご協力
お願いしています。

■アンケートフォーム
http://www.houmon-massage.jp/r/stepmail/kd.php?no=558902

(ご協力いただいた方には、令和3年以降の
施術管理者についての様々な事例を盛り込ん
だ最新の情報をシェアさせて頂きます)

来年の令和3年1月から
訪問マッサージ業界にて
施術管理者の要件が変化をします。

時代はまさに、変化の時代。
コロナウイルスの影響もあり、
今年度に変化を余技された方も多いかと
思われます。

そんな中、来年度に訪問マッサージ業界の
施術管理者の要件が変わることに
なりました。
今のところ分かっているのは大まかに二つで
はありますが、先取りして動画内でご紹介さ
せていただきます。

——————————-
■ 令和3年1月以降の施術管理者問題

01:04 要件1 実務経験1年以上
01:43 要件2 研修の受講(2日間)
04:19 2つの特例
04:30 1.実務経験あり 研修受けていない
05:47 2.施術管理者が死亡した
07:26 あなたが不安に思っている事?

——————————-

一つ目の要件としては
実務経験年以上』ということです。

逆に言うと、令和2年12月までは
ちゃんと届け出を出せば
新卒者の方でも管理者になれました。
しかし、今後はそれがなくなるということ
です。

二つ目の要件は『研修の受講』です。
二日間(16時間)の研修を受けてもらう
必要が出ます。

逆に今までであれば、ブランクがあったり、
新卒者の方でも施術管理者になれたのですが
それが見直されたということになります。

しかし、この二つの要件だけ言われても
勿論イレギュラーな対応も出て来ます。

僕たちも厚労省に問い合わせなども行って
いますが、まだ確定されていないことが
多く、現状はこの要件二つのみが出されて
います。

そんな中、二つの特例については、
厚労省も想定しているようです。

一つは『実務経験があり、研修を受けれな
い場合』です。
現場の施術者さんとして活躍されている方
はなかなか研修を受ける時間が取れません。

そのため、この条件は特例として
研修期間を時間が取れる月、即ち別日で受
ける宣誓をすることでイレギュラーな対応
が可能といわれております。

二つ目は『施術管理者が死亡した』場合で
す。新米の先生でも、もし院長先生が亡く
なってしまった場合は引継ぎとして活動を
することで、要件が免除されます。

上記二つが特例とされていますが、まだま
だイレギュラーな対応が沢山あります。
そんな時はどうしたらいいのでしょう?

詳細は動画をご確認ください♪

詳しい内容は、下記リンクよりご覧ください。

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■ 令和3年1月以降の施術管理者問題

01:04 要件1 実務経験1年以上
01:43 要件2 研修の受講(2日間)
04:19 2つの特例
04:30 1.実務経験あり 研修受けていない
05:47 2.施術管理者が死亡した
07:26 あなたが不安に思っている事?

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下記にアンケートフォームを記載致します
ので不安に思われていることがある方は、
ご遠慮なく、お申し付けください。

協会の方でとりまとめて
厚労省に問い合わせをさせていただきます。

変わることで不安なことはたくさんあると
思いますが、少しでも、その不安を取り除
けるように僕たちも頑張ります(^^)

アンケートでお答えいただいたことに
よって、厚労省の出す条件が変化する場合も
ありますので少しでも疑問に思うこと、不安
に思うことがありましたらご協力をお願い致
します。

(例)

・施術所の移転に伴い、保健所の廃止
 →開設の手続き後、厚生支局へも所在地
 の変更に伴い新たに受領委任の届出
 をする場合はどうでしょう?

・研修については、受講出来る人数が限ら
 れてくる可能性があるのか?
 柔整師だったか似たような制度があって
 受講枠が少ないとかだった様だが・・。

・前職場とケンカ別れをして、勤務証明書
 が取れない場合は管理施術者の申請は難
 しいか?

・既に開業して受領委任の届け出を済ませ
 ていれば問題ないようだが、本当に何も
 対応しなくて良いのか?

さて、日本訪問マッサージ協会として
来年の受領委任の施術管理者の要件追加
について調査を行っているのですが、

「私の場合はどうなの?」

「うちのエリアの場合はどうなの?」

「結婚して姓が変わった場合はどうなの?」

「鍼灸接骨院の場合はどうすれば?」

「資格がないオーナーの場合は、どう対応
 すればいいの?」

「例えば、こんなケースはどうなの?」

といった、皆様が疑問に思われている
こともまとめて聞いちゃおうかなと思
いました。

開業している方もこれからの方も!
資格をお持ちの方もそうで無い方も!

令和3年1月からの
『施術管理者の要件』について
聞いてみたいことがありましたらこちらの
アンケートフォームからお願いいたします。

■アンケートフォーム
http://www.houmon-massage.jp/r/stepmail/kd.php?no=558902
(ご協力いただいた方には、令和3年以降の施術管理者についての
 様々な事例を盛り込んだ最新の情報をシェアさせて頂きます)

動画を拝見して、質問がある方はお気軽にコメント欄にお書き下さい!
高評価、励みになっております!
それでは、次回の動画もお楽しみにお待ちください♪