【受領委任】届出事項に変更が生じたら

こんにちは、日本訪問マッサージ協会
医療事務局長 山本です。


受領委任の取扱いが2019年1月1日から順次開始され、皆さん
すでに最初の届出は済ませていると思います。


さて、届け出た内容に変更が生じてしまった!


そんな場合も届出が必要となります。
こちらの手続きも忘れないで行っていただく必要があります。


例えば・・・
施術者さんの「就職」や「退職」
結婚で名前が変わった等々、です。

今回はこちらの変更手続きについてご説明させていただきますね。

目次

1.変更手続きの順番

2.変更の手続きが必要な場合

3.新規(辞退)の手続きが必要な場合

4.まとめ

 

1.変更手続きの順番

以前も、保健所に開設届を出した後、変更があれば、必要に
応じて都度お手続きしていただいていましたよね。

受領委任制度においても、同様に変更の手続きが必要です。

手続きの順番は、

基本的に  〈保健所→厚生支局〉  となります。

保健所への提出を忘れていても、後から届出して謝れば
なんとかなっていたことであっても、受領委任の場合は
療養費の支給申請に影響を及ぼしかねません。

また、単に変更の手続きだけで済むのではなく、

一旦、受領委任の取扱を辞退し、

そして新規で届出るケースもあります。

業務委託などで、お仕事を依頼してい場合も、届け出ている
勤務曜日や時間に、恒常的に変更が生じるような場合も
届出が必要です。

変更内容によって手続きが異なりますので注意してください!

2.変更の手続きが必要な場合

【変更の手続きとなる場合】  疑義解釈より抜粋

・施術所の名称、連絡先、標榜時間等の変更があった場合

・施術所の移転を伴わない住所(地番等)の変更があった場合

・開設者の名前、連絡先等の変更があった場合

・施術管理者の氏名の変更があった場合

・施術所の廃止、受領委任の取扱いの辞退があった場合

・施術所に勤務する施術者の採用、退職又は氏名の変更があった
 場合

・施術所の開設者に変更(交代)があった場合
 (施術管理者の変更 (交代)がない場合に 限る。)

・受領委任を取り扱う療養費の種類の変更があった場合
 (施術管理者の変更(交代)や追加がない場合に限る。)

・出張専門施術者である施術管理者の住所変更があった場合
 (都道府県の変更がない場合に限る。)

・複数の施術所(出張専門施術者の場合を含む)の施術管理
 者について、申し出ている勤務形態確認票の内容の変更が
 あった場合

・出張専門施術者である施術管理者が、別の申出で勤務する施術
 者として申出(変更を含む)され、それに伴い、自らの勤務形態確
 認票による申出が必要となる場合又は既に申し出ている勤務形態
 確認票の内容が変更となる場合

3.新規(辞退)の手続きが必要な場合

【新規の手続きとなる場合】  疑義解釈より抜粋

・施術所の施術管理者の追加がある場合
 (追加される施術管理者が受領委任の新規の申出 の書類を提出)



【辞退・新規の手続きとなる場合】  疑義解釈より抜粋

・施術所の施術管理者の変更(交代)がある場合
 (変更前の施術管理者が受領委任の取扱 いの辞退の書類を提出
  するとともに、変更後の施術管理者が受領委任の新規の申出の
  書類を提出)

・施術所が移転(住所変更)する場合
 (施術所の施術管理者が、移転前の施術所の廃止の書類を提出
  するとともに、移転後の施術所の受領委任の新規の申出の書類
  を提出)

・出張専門施術者である施術管理者の住所変更で都道府県が
 変更となった場合
 (施術管理 者(出張専門施術者)が変更前の都道府県を担当
  する部局(地方厚生(支)局の都府県事 務所等)に受領委任
  の取扱いの辞退の書類を提出するとともに、変更後の都道府県
  を担当する部局に受領委任の新規の申出の書類を提出)

 

4.まとめ

変更の申出の書類は
「療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等(様式第4号)」
です。


どんな届出をすれば良いのか迷ったら・・・
管轄する厚生支局に事前に確認されることをおすすめします。

 

何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。