こんにちは、日本訪問マッサージ協会
医療事務局長 山本です。
平成31年1月1日より、あはきの療養費にも、
原則の「償還払い」ではなく、
「受領委任制度の導入」による支払いが、
導入され始めました。
全ての保険者が一斉に取り扱いを開始したわけでは
ありません。
そもそも「受領委任」ってナニ?!と思われている
方もいらっしゃるのではないでしょうか?
それでは、まず最初にあはきの療養費の支給に
ついてご説明したいと思います。
目次
1.受領委任制前は「償還払い」「代理受領」 2.受領委任制度って何?? 3.受領委任制度利用の後期高齢者一覧1.受領委任制前は「償還払い」「代理受領」
それでは、まず最初にあはきの療養費の支給に
ついてご説明したいと思います。
医療機関では、患者様は自身の自己負担割合分
(通常3割、場合によっては1割、2割)
を負担するだけで治療等を受けることができます。
※これを「療養の給付(現物支給)」といいます。
一方、あんまマッサージ、鍼灸による施術については、
あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書があれば、
保険が使えますが、
原則、こちらは「償還払い」となっています。
償還払いとは・・・
患者様は施術所に施術にかかる費用を全額支払い、後日、
領収書など必要書類を添えて所定の用紙に必要事項を
記載し保険者に請求することにより支給されるものです。
※これを「療養費(現金給付)」といいます。
受領委任制度導入前については、償還払いだと患者様の
負担が大きくなるので、「代理受領払い」という支払い
がなされていました。
こちらは、患者様と施術者等の間で民法の委任契約に基づき、
便宜的に療養費が施術者等に支給されるものとなっていました。
あくまでも「便宜的」な取り扱いとして行われていた支給
でしたが、
近年あはきの療養費の市場が1000億円規模になってきたため、
制度として管理するという意味もあり
「受領委任制度」という国が定める制度のもと、
取扱規程を遵守し療養費の支給申請を行うことになったようです。
・・・今までは罰則もない状態でした・・・
↓あはき療養費の推移について(厚労省のウェブページ)
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000192626.pdf
2.受領委任制度って何??
制度の仕組みは厚労省のウェブページで以下のように
説明されています。
———————————————————
受領委任は、受領委任を取り扱う施術者が、
患者に医療保険(療養費)で定める施術を行い、
患者等から一部負担金を受け取り、患者等から
療養費の受領の委任を受け、患者等に代わって
療養費支給申請書を作成のうえ保険者等へ提出し、
療養費を受け取る取扱いです。
———————————————————
お金の流れは従来の代理受領と同じですが、この取扱い
ができるのは、以下の2点がクリアできている必要があります。
1.保険者等が制度に参加しているかどうか
2.施術者(施術所)が受領委任の取り扱いの届出をしているか
1については、厚労省の以下のウェブページより参加している
保険者を確認することができます。
※毎月、次月からの状況を前月月初頃に更新されています。
【はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任を取り扱う保険者等について】
※下記ページの「下部」に一覧のリンクがございます
↓ ↓ ↓
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/hokensha.html
※国の定める制度ですが、その参加は保険者の任意とされており、
一度参加するとしても、途中で参加を取り辞める保険者様も
います。
特に健康保険組合(組合健保や国保組合)様は、組合独自で
検討されるようです。
必ず、患者様の保険者の状況を確認しましょう!
3.受領委任制度利用の後期高齢者一覧
【ご参考】後期高齢者
[都道府県] [取扱開始時期]
北海道後期高齢者医療広域連合 平成31年4月1日
青森県後期高齢者医療広域連合 平成31年4月1日
岩手県後期高齢者医療広域連合 平成31年1月1日
宮城県後期高齢者医療広域連合 平成31年4月1日
山形県後期高齢者医療広域連合 平成31年5月1日
福島県後期高齢者医療広域連合 平成31年1月1日
茨城県後期高齢者医療広域連合 平成31年1月1日
栃木県後期高齢者医療広域連合 平成31年1月1日
群馬県後期高齢者医療広域連合 平成31年4月1日
埼玉県後期高齢者医療広域連合 平成31年4月1日
千葉県後期高齢者医療広域連合 平成31年4月1日
東京都後期高齢者医療広域連合 平成31年4月1日
神奈川県後期高齢者医療広域連合 平成31年1月1日
新潟県後期高齢者医療広域連合 平成31年4月1日
富山県後期高齢者医療広域連合 平成31年1月1日
石川県後期高齢者医療広域連合 平成31年1月1日
福井県後期高齢者医療広域連合 平成31年1月1日
山梨県後期高齢者医療広域連合 平成31年1月1日
長野県後期高齢者医療広域連合 平成31年4月1日
岐阜県後期高齢者医療広域連合 平成31年1月1日
愛知県後期高齢者医療広域連合 平成31年1月1日
三重県後期高齢者医療広域連合 平成31年4月1日
滋賀県後期高齢者医療広域連合 平成31年4月1日
京都府後期高齢者医療広域連合 平成31年4月1日
兵庫県後期高齢者医療広域連合 平成31年4月1日
奈良県後期高齢者医療広域連合 平成31年1月1日
和歌山県後期高齢者医療広域連合 平成31年4月1日
鳥取県後期高齢者医療広域連合 平成31年1月1日
島根県後期高齢者医療広域連合 平成31年1月1日
岡山県後期高齢者医療広域連合 平成31年4月1日
広島県後期高齢者医療広域連合 平成31年4月1日
山口県後期高齢者医療広域連合 平成31年4月1日
徳島県後期高齢者医療広域連合 平成31年4月1日
愛媛県後期高齢者医療広域連合 平成31年1月1日
高知県後期高齢者医療広域連合 平成31年4月1日
福岡県後期高齢者医療広域連合 平成31年4月1日
佐賀県後期高齢者医療広域連合 平成31年4月1日
長崎県後期高齢者医療広域連合 平成31年1月1日
熊本県後期高齢者医療広域連合 平成31年1月1日
大分県後期高齢者医療広域連合 平成31年4月1日
宮崎県後期高齢者医療広域連合 平成31年4月1日
鹿児島県後期高齢者医療広域連合 平成31年4月1日
沖縄県後期高齢者医療広域連合 平成31年4月1日
※未参加
秋田県・静岡県・大阪府・香川県
(2019.6.1現在)
ちなみに、
「全国健康保険協会(協会けんぽ)」はすべて1月から
受領委任の取扱いを開始しています・・・
すでに、受領委任の取扱を開始するとなった
保険者様へ療養費の支給申請する場合、
定められた手順でのお手続きが必要となります
のでご注意くださいね。
つまり、先にご案内しました
2.施術者(施術所)が受領委任の取り扱いの届出をしているか
ということです。
まずは、受領委任の取り扱いの届出、皆様は無事完了されていますよね?
ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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