こんにちは、日本訪問マッサージ協会
医療事務局長 山本です。
今回は、国が定めた「受領委任制度」の取り扱い
ですが、保険者により若干の違いがあることについて
ご案内したいと思います。
保険者ごとによる違い
【1.提出先】
□国保も後期高齢者も「国保連合会」が取りまとめる地域
□後期高齢者については、送付先は従来通りとする地域
→埼玉県後期高齢者医療広域連合
→市区町村(埼玉県後期高齢者医療広域連合の事務を行っているため)
□社会保険は従来通り
【2.様式(書類関係)】
□国が定めた様式を使用
□独自の様式を使用
→特に総括票関連(保険者が任意に定めて良いとなっているため)
提出不要のものあり
また、独自の様式を指定している場合
※必ず、保険者に事前に確認されることをオススメ致します!
(事前に文書でお知らせしてくれたり、ウェブページ上で公表している
ケースもある)
【3.その他】
療養費の支給申請書のチェック事項について
平成31年1月24日付で以下の通知が出ています。
↓ ご参考
全てが完璧な状態の療養費支給申請書を作成できれば良いのですが、
作成の際、どんな点をチェックされるのか、知識として事前確認
していただくと良いかもしれません!
受領委任制度、まだまだ奥が深そうです(^^;
みなさんともに、これからも情報を共有しつつ、この業界を
盛り立てていければと思います。
何かご不明な点がございましたら、
お気軽にお問合せください。
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