Q.
「受領委任」と「代理受領」は、異なるものでしょうか?
A.
対象としているものは委任払いを指しているため
イメージとしては同じ認識でよいかと思います。
現在、あはき療養費については
「償還払い」もしくは「代理受領」扱いとなっています。
代理受領は「請求の代理」(民法第643条 委任による代行)
であり、保険者から受領した療養費を一旦患者様にお渡しして
その後、施術者様が受け取るという流れが本来の流れです。
(実務上は、施術者様が受領した療養費をそのまま受け取る
ことになります。)
これまではレセプトの委任欄に記載があれば
厚生局の認可がなくても認められていたものを、
受領委任制度を導入する保険者様の患者様の療養費については、
受領委任の手続きをしないと請求できなくなるということ
になります。
なお、委任払いを認めないというルールを
取るか取らないかを保険者が決定できることになりました。