Q.
請求書兼領収書の中に、健康保険法第43条8の2の規程で
10円未満は四捨五入。とありますが、
療養費支給申請書(レセプト)には費用額計24325円と記入しました。
しかし、請求書は24330円となってしまいました。
この差額、レセプト上で何も記入せずに24330円とすると返戻されそうですが、
何も書かずに四捨五入にし合計額を記入して良いものでしょうか?
A.
マニュアルをお読みいただいておわかりのことと思いますが、
今一度確認させていただきますね。
たとえば保険請求分の合計が24325円で1割負担の方の場合、
レセプト上では、24325円の1割負担の2432.5円の
小数点以下を切り上げて2433円が
患者一部負担金に該当します(1円未満切り上げ)。
そして請求金額は9割分の
24325円-2433円=21892円
として保険者に請求します。
一方、実際に患者さんから頂く金額は、
領収書計算上の仕様としまして、
保険請求上で1割負担分の2432.5円の1円単位を四捨五入して
2430円になります。
(健康保険法により、1円単位は四捨五入)