Q.
まだ、生活保護者の申請はしておりませんが、
始めに届けを出したほうがよろしいでしょうか?
A.
まず、生活保護法医療扶助施術担当者登録が必要になります。
登録は店舗開業でも出張開業でも登録出来ます。
この登録がないと給付要否意見書及び、
療養費申請書を発行してもらえませんので、
請求ができませんので開業したらすぐに登録してくださいね。
生活保護の登録は、地方自治体が管轄で
鍼灸マッサージ師は、施術者ごとに登録が必要となります。
1.地元の社会福祉課に
「生活保護法指定施術者指定申請書」を、
免許のコピーを添付の上申請します。
あん摩マッサージ指圧と鍼灸は別途申請が必要です。
2.地方自治体が協定を結んでいる鍼灸マッサージ師会があって
その協会に加入していない場合は、
都から「施術協定書」が送られてきます。
こちらが個人的に自治体と協定を結ぶものになりますので返送します。
3.都道府県から生活保護法医療扶助の
施術担当者登録の証明書が届きます。
これは、永久保存です!
ちなみに最初の申請から登録証明が届くまで、
一ヶ月以上はかかりました。
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