こんにちは!
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
令和2年12月1日以降の料金改定(案)は
ご覧いただきましたでしょうか?
◆あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費の改定について(案)
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000688520.pdf
藤井の解説動画はコチラ
↓↓↓
【YouTube】あはき料金改定(案)
令和2年12月1日~
この改定案をご覧になった方から、
「訪問マッサージと訪問鍼灸って
今後はどっちが経営面で有利ですか?」
こんなご質問を頂きました。
例えば、往療距離5kmの患者さんの施術を
した場合、マッサージと鍼灸で請求できる
金額の最大値は下記のようになります。
マッサージ(変形徒手矯正術あり)
350円+4×(350円+450円)+2550円(往療費)=6100円
鍼灸(二術)
1610円(施術費)+2550円(往療費)=4160円
往療費は2550円で同じですが、
施術費で1940円の差が付きます。
(3550円-1610円=1940円)
この差がつくのは、
訪問マッサージの場合、
「変形徒手矯正術」
を施すことができるからです。
「変形徒手矯正術」???
変形徒手矯正術を初めてやる場合は、
ちょっと戸惑ってしまいますよね…。
因みに、変形徒手矯正術って
どんな施術をすればいいのか
分からない部分もあると思いますので
簡単に説明致します。
変形徒手矯正術と難しい漢字で
表現されているので、
何か特殊な療法を施さなければ
ならないと勘違いされますが、
簡単に言うと、
肘や膝や足首に対しての、
「ストレッチ+運動法」
と考えていただいて大丈夫です。
患者様の体を壊さない程度に、関節の曲げ
伸ばしや筋力運動などで対応していただけ
ればと思います。
それで、令和2年12/1以降の改定案におい
ては変形徒手矯正術は、
マッサージ(350円)する部位に
加算する形で
変形徒手矯正術(450円)を追加する
といった形での算定になります。
マッサージの施術箇所は、四肢と体幹の
5部位です。
変形徒手矯正術は6大関節(肩 ひじ 手首
股 膝 足関節)のみ適応となり、
変形徒手の施術箇所は、四肢の4部位です。
傷病名にプラスして四肢筋力低下や
「@@症による四肢体幹機能障害」
といった同意書で書いてもらうと、
ほとんどの場合で5部位にマルが付けられ、
四肢の変形徒手矯正術が認められるケース
が多いです。
変形や拘縮については、どこからが変形徒
手矯正術の範疇になるかの明確な基準はな
いので、四肢に著しい拘縮があって医師の
同意書の中の「変形徒手矯正術」にマルが
ついていれば可能です。
しかし、変形徒手をやる場合は、
一ヶ月ごとに同意書をもらう必要がありま
すので事務処理においてやや面倒な部分が
あるのも事実です。
特に関節拘縮など無く比較的元気な高齢の
患者様に誰でも彼でも変形徒手矯正術の請
求をするのは問題アリですが、四肢に著し
い拘縮があり歩行が困難な患者様について
は、変形徒手矯正術をしてあげるのが良い
です。
同意書というA4サイズ1枚の用紙の
貰い方ひとつで、大きな料金差となりますの
で是非、知識として持っておいてください^^