同意書の取り直しは遡及可能?

時計
Q.

9月の腰痛症の患者様は当時透析をしており、11月上旬に亡くなられました。

同意書取り直しを病院に依頼する場合、医師から神経痛で
再発行してもらえたとしても日付が12月になってしまいます。

12月からは神経痛として扱えると思うのですが、
日をさかのぼって同意書の内容の変更は、後期高齢者の保険者は、
みとめているのでしょうか。また、法的には、
どのような解釈になっているのでしょうか。

A.

鍼灸マッサージの保険請求に関する法律というのは存在しないため、
厚労省の通達を基に、各保険者が解釈し、判断基準を設けている形になっています。

過去の分を遡って保険請求することは可能です。

すでに亡くなられているということで
難しいかもしれませんが、

9月の日付で同意書を再発行していただくことについては
病院にお願いしてみていただければと思います。
(9月の患者様の記録にて判断いただく)。

いずれにしても個別の事案ということになりますので
保険者と病院に状況をお伝えしたうえで
確実な対応をされることをお勧めします。