同一建物内の往療費

歩くハリネズミ
Q.

1人分の請求しかできなくなったから
どの施設でも按分計算する必要があるという事ですよね。
交代で順番に往療費をご負担いただき請求するとかで
按分対応するという理解で正解ですか?

A.

はい、ご理解の通りです。

確認のため、
厚労省から出された通達文書(保医発0930第4号)をご参照下さい。

保医発0930第4号

施設において、同一建物内での複数の患者さんを往療する際は、
出来るだけ公平な料金になるように考慮してあげたほうがいいと思います。

協会で推奨している方法としては、

例えば、6.1km離れた施設で週に3回(月 水 金)、
3人に対してマッサージ5部位の施術をした場合は、

    月曜日

  • Aさん
  •  {施術料+往療費}×日数

  • Bさん
  •  {施術料}×日数

  • Cさん
  •  {施術料}×日数

    水曜日

  • Bさん
  •  {施術料+往療費}×日数

  • Cさん
  •  {施術料}×日数

  • Aさん
  •  {施術料}×日数

    金曜日

  • Cさん
  •  {施術料+往療費}×日数

  • Aさん
  •  {施術料}×日数

  • Bさん
  •  {施術料}×日数

の料金を書いて請求します。

また、一般的なルールでは、

Aさん(12回施術)の摘要欄に、

上記傷病名の為、往診が必要である。

尚、往診のうち4回は治療院→〇〇老人ホーム(直線距離6.1km)
残り8回は、同建物内でBさん、Cさんと連続施術したので
往診費は請求いたしません。

のように記述しておけばよいと思います。

注※ 平成31年1月より受領委任制度の導入開始に際し、
往療内訳書の添付によって往療ルートや往療費請求について
説明を求める保険者が増加するかと思われますので、
指示に従いご対応下さい。

いずれにせよ、こうやって綺麗なローテーションで行けばいいのですが、
第2月曜日にAさんが体調不良で施術を受けなかった、
第3水曜日にBさんが歯医者に行ってしまって施術を受けなかった、
第4金曜日にCさんが病院に通院で施術を受けなかった
などなど、
いろいろとややこしい計算が必要になってくる場面もあります。

お考えの通り、
この辺りの問題は、患者さんから不平不満が出ないように
施術者と患者さんの間での信頼関係で
スムーズにやっていく方法を選んでください。

料金のご案内は
初めの説明が一番重要になりますよね。

説明するならなるべく書面をお見せしながら、
なおかつ特に重要なところは、
その場でマーカーを引いて強調すると良いようです。