返戻時の往療費負担

108円
Q.

同意書で往診の許可をとった患者様の場合で
往療料込のレセプトを提出したが往療の部分は認められないと
保険者から返戻された場合の対処法を教えてください。

往療料は全額患者負担にさせるのか、サービスにするのか。返戻までの時間差があるので
往療料込の一部負担金を頂いてますよね、その場合どうするのでしょうか?
事前対策などあるのでしょうか?

A.

同意書で往療の必要あり、というケースでも
保険者が算定を受理してくれないということなのですよね。

経緯の詳細はわかりかねますが、
もしどうしても往療費請求がはねられるということであれば、

まずは、該当月の往療費に関して、
患者様にはその分を自費でいただく旨ご納得いただき、
全額もしくは一部をご負担いただくか、
治療院のほうが全額ご負担されるかのいずれかかと思います。

先に頂いた分は、その上で前者であれば相殺する、
後者であればお返しすることになると思います。

今後の往療の取り扱いについては、
改めて患者様とご相談いただき、
信頼関係のもと、ご対応いただく以外ないと思います。

こういったことのないようにするためには、

車椅子だけれどもお仕事をしているとか、
内科や整形外科、整骨院に通院できるようなレベルの
患者さんではなくて、
要介護4,5で、在宅ドクターが
主治医になっているような
患者さんにターゲットを絞って、より
重症度の高い患者さんを相手にして
展開してもよいと思います。

また、例えば、要介護度が4や5であるような説明や、
歩行困難な状態についての患者様の状態や事実を、
申請書の摘要欄に明記したりすることで
必要性を認められる場合もありますので、

「こういう疾患でこういう状態の患者様の療養費申請です、
往療の必要ありとの同意書が出ているのですが認められますか?」というふうに
予め保険者に個別のケースでご確認いただくと
その保険者の判断基準がある程度掴めるかと思います。

注※平成30年10月より、同意書の様式が変更され、
特にマッサージの書面では往療の必要性について
理由を記す項目が盛り込まれる形式になりますので、
申請と、同意書の記載内容が合致するかどうかも
今後の算定のポイントになってくるかと思います。