往療費の過少請求は?

マルバツ
Q.

4km以上あるため、4km超の算定になってしまうのですが、
2700円はもらわないで(請求しないで)
4kmまでの往療費の2300円だけ請求するのは、法律上問題はないですか?

A.

これは、問題があります。

健康保険法では、一部負担金は、
患者は支払わなければならないと規定し、
同時に医療機関は支払いを受けると定めています。

従って、一部負担金を正しく受け取らないという
行為自体が法令に抵触します。

こういったことが明るみに出た場合、
5年間の保険診療取扱い停止の処分などにあたります。

根拠は、こちらをご覧ください。

<健康保険法 第74条(一部負担金)>

保険医療機関から療養の給付を受ける者は、
その給付を受ける際、当該給付につき規定により
算定した額に割合を乗じて得た額を、
一部負担金として、当該医療機関に支払わなければならない。

<療養担当規則 第5条(一部負担金等の受領)>

保険医療機関は、被保険者又は被保険者であった者に
ついては健康保険法第74条の規定による
一部負担金の支払を受けるものとする。

つまり、患者さんは一部負担金を
「支払わなければならない」し、
治療院も「支払を受けるべき」義務がある、
これが保険診療のルールです。

なので、自己負担金は正しく頂いて、
安全、安心な施術をしなくてはなりません。

経済的に厳しい患者さんに自己負担を払ってもらうのは
忍びないという先生もいらっしゃいますが、ご注意下さい。