鍼灸での保険請求

歩行器
Q.

歩行器を使っているため往療費も請求したいと思っていて、
歩行困難の方の理由を書く時、このケースでは『摘要欄』には
どのように書くといいと思いますか?
↓↓
90歳の女性の方で同意書は頚肩症候群でもらっています。
歩行時には下肢などに痛みはなく気にならないみたいです。
寝たきりの歩行不可ではない方なのですが、歩行時、外出の際にシルバーカーや、
歩行器を使わないと怖いみたいです。

A.

鍼灸で保険請求をするには、病院のカルテと併給にあたらないような疾患名で、
なおかつ歩行困難の原因となっているものを選択して同意書を取得し、
申請書に明記しなければならないでしょう。

例えば、今回のケースですと、特に下肢に問題所見もなく
頚肩腕症候群に対する施術ということでは
往療の必要性について整合性が認められにくいかと思います
(寝たきりや車椅子に乗って生活しているなどの歩行困難者であれば
適用になるかと思いますが)。

判断は各保険者に委ねる以外にありませんので

「90歳の女性で、頚肩腕症候群なのですが、
両下肢の筋力低下による通院困難のため鍼灸の往療をすることは認められますか」

というふうに、こういうケースではどうか?ということを
直接お尋ねいただき、対応するのが確実です。

また、特に鍼灸の給付条件では、
「慢性疼痛」の有無が確認できるかどうかを
基準にしている保険者がほとんどなので、
(保険者に確認してみるといいと思います)

6疾患に当てはまらない場合は、
特に疼痛症状が伝わるかどうかによっても
判断が分かれる場合があるかと思います。

今後も含め、鍼灸の場合は、どのような疾患の場合でも
基本的に「神経痛」で同意書を取るといいかと思います。