こんにちは。
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
先日ご案内したコチラの動画ですが、
【Youtube】7月1日から新ルール適用!
視聴者さんから
「動画を見たが、16回以上の
施術について言及していなかった。
そのルールは無くなったのか?」
というお問い合わせを頂きました。
結論、あります。
同じ患者さんに対して、
1か月に16回目以降の施術を行う場合、
その16回目以降の
施術料・訪問施術料などは
50%になります。
例えば、
月30回施術した場合は、
1回目~15回目:通常料金
16回目~30回目:通常料金の50%
という扱いになります。
ここで確認したい点は、
16回以上の施術をしたら
1~30回の全部半額になるのではなく、
16回目以降が半額という点です。
つまり、月30回なら
30回すべてが半額ではなく、
後半の15回分だけが半額になります。
厚労省の改定の狙いは、
明確で過度な高頻度施術を抑えるためです。
ここ数日、厚労省、厚生局、保険者等に
問い合わせしていますが、
今回の改定の主な目的は、
「介護施設内で、患者さんに
一切選択権を与えずに、
関係性(同族グループ)が
濃い訪問マッサージ院が
1日で30人の患者を
毎日(30回)やっているようなところを
取り締まりたい」
というのが伝わってきました。
特に訪問マッサージ・訪問鍼灸では、
患者さんによっては
週5回、週6回、
ほぼ毎日という請求もあり得ます。
国・保険者側から見ると、
「本当にその頻度が必要なのか?」
「漫然と回数が増えていないか?」
「療養費の支出が膨らみすぎていないか?」
という問題意識があります。
なので、月15回までは
通常通り認めるが、
16回目以降は評価を
半分にしますよという設計です。
訪問マッサージ業界的には、
これはかなり影響があります。
特に影響が大きいのは、
毎日(30回)とか週6回(25日)という
高頻度の施術をしていた治療院です。
実際、ある施術者さんか
先日、近隣の訪問治療院から
こんな電話が掛かってきたと相談頂き
「当院が担当していて月に
30回施術している
Aさんという患者さ
うちが、月水金(日)の
15回をマッサージで施術するので、
火木土(日)の
15回を鍼灸で入ってくれないか?
その代わりに、
15回分の鍼灸の売上の〇〇%を…。」
おそらく、月30回の
施術に入っていた治療院さんとしては
今回の16回半額ルールが
適用される7月以降は
リスクを冒して16回を
超える施術は行わないでしょう。
半額ルールにしたのに、
まだ、30回もやるのか?って
国に目を付けられてしまいますからね。
でも、患者さんは
30回やって欲しいというニーズがある。
重度な患者さんで
毎日やった方がお身体の改善、
維持が見込めそうである。
マッサージ5部位で30回となると
4550円×30日=13万6500円/月
の報酬を頂いていたが、
その半分の
15回までしかできないとなると
68250円/月の売上がなくなってしまう。
であれば、近隣の鍼灸師さんに
15回分の施術をお願いする。
ただし、タダ(無料)というわけにはいかず
売上の〇〇%を…。
というお考えなのだと思います。
しかし、7/1以降の改定では
このようなお金の関係性で繋がって
患者さんの対応を
お願いするようなことは良くありませんよ!
という文書も出ていますので
対応が難しいところです。
いずれにせよ
「月16回以上の高頻度施術は、
今後かなり厳しく見ますよ」
という方針は間違いありません。
ルール変更の発表から施行まで
わずか3週間ほどしかなく、
現場は大混乱になっているかもしれません。
厚労省の疑義解釈(Q&A)の
発表を早くして頂きたいですね。









