15回を訪問鍼灸で入ってくれないか?

こんにちは。
日本訪問マッサージ協会の藤井です。

先日ご案内したコチラの動画ですが、

【Youtube】7月1日ら新ルール適用!

視聴者さん

「動画を見たが、16以上の
 施術につい言及しいなった。
 そのルールは無くなったの?」

というお問い合わせを頂きました。

結論、あります。

同じ患者さんに対し
1月に16目以降の施術を行う場合、
その16目以降の
施術料・訪問施術料などは
50%になります。

例えば、
月30施術した場合は、

1目~15目:通常料金

16目~30目:通常料金の50%

という扱いになります。

ここで確認したい点は、
16以上の施術をしたら
1~30の全部半額になるのではなく、
16目以降が半額という点です。

つまり、月30なら
30すべが半額ではなく、
後半の15分だけが半額になります。

厚労省の改定の狙いは、
明確で過度な高頻度施術を抑えるためです。

ここ数日、厚労省、厚生局、保険者等に
問い合わせしいますが、
の改定の主な目的は、

「介護施設内で、患者さんに
 一切選択権を与えずに、
 関係性(同族グループ)が
 濃い訪問マッサージ院が
 1日で30人の患者を
 毎日(30)やっいるようなところを
 取り締まりたい」

というのが伝わっきました。

特に訪問マッサージ・訪問鍼灸では、
患者さんによっ
週5、週6
ほぼ毎日という請求もあり得ます。
国・保険者側ら見ると、

「本当にその頻度が必要なの?」

「漫然と数が増えない?」

「療養費の支出が膨らみすぎない?」

という問題意識があります。

なので、月15までは
通常通り認めるが、
16目以降は評価を
半分にしますよという設計です。

訪問マッサージ業界的には、
これはなり影響があります。

特に影響が大きいのは、
毎日(30)と週6(25日)という
高頻度の施術をしいた治療院です。

実際、ある施術者さん
先日、近隣の訪問治療院
こんな電話が掛きたと相談頂きました。

「当院が担当し月に
 30施術しいる
 Aさんという患者さんがいる。

 うちが、月水金(日)の
 15をマッサージで施術するので、
 火木土(日)の
 15鍼灸入っくれない
 その代わりに、
 15分の鍼灸の売上の〇〇%を…。」

おそらく、月30
施術に入っいた治療院さんとし
の16半額ルールが
適用される7月以降は
リスクを冒し16
超える施術は行わないでしょう。

半額ルールにしたのに、
まだ、30もやるの?っ
国に目を付けられしまいますらね。

でも、患者さんは
30やっ欲しいというニーズがある。
重度な患者さんで
毎日やった方がお身体の改善、
維持が見込めそうである。

マッサージ5部位で30となると
4550円×30日=13万6500円/月
の報酬を頂いいたが、
その半分の
15までしできないとなると
68250円/月の売上がなくなっしまう。

であれば、近隣の鍼灸師さんに
15分の施術をお願いする。

ただし、タダ(無料)というわけにはい
売上の〇〇%を…。

というお考えなのだと思います。

し、7/1以降の改定では
このようなお金の関係性で繋がっ
患者さんの対応を
お願いするようなことは良くありませんよ!
という文書も出いますので
対応が難しいところです。

いずれにせよ

「月16以上の高頻度施術は、
 今後なり厳しく見ますよ」

という方針は間違いありません。

ルール変更の発表ら施行まで
わず3週間ほどしなく、
現場は大混乱になっいるもしれません。

厚労省の疑義解釈(Q&A)の
発表を早くし頂きたいですね。