こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
【Youtube】
7月1日から新ルール適用!
こちらの動画を
ご覧いただいた方から
こんなご質問を頂きました。
Q:
以前、交通事故に遭ってしまい
半年間ほど施術が
出来ない時期があ
その時、知人の鍼灸マッサージ師さんに
近隣の患者さんについては、
8:2の業務委託契約を
結んで施術業
遠方(当院から直線距離で10km以上)の
患者さんについては
9
結んで、施術業務とレセプト業務を
やってもらいました。
「8:2」のケース
(自院で請求し、施術のみを委託する)
につい
保険治療が初めての
知人の先生でしたので、
施術方法の指導や
カルテの書き方や保存の仕方などを
電話、zoom、メール、LINEなどで
連携を取りながらやって
「9:1」のケース
(知人に患者さんを紹介し、
1割を受け取る)
保険治療が初めての知人の
先生でしたので、
レセプトの書き方や申
アドバイスしていました。
このように、ただ患者さんを
丸投げ紹介という形ではなく
何かしらのサポート業務の
対価として受け取ることも
紹介料と見なされて
不支給になるのでしょうか?
ひとり治療家として
活動しているので、
自分が動けなくなった際には
近隣の同業の施術者との
関係は心強いのですが、
今後はこのように連携して
対応していくようなことも
難しくなるの
A:
過去に交通事故で
長期間の休業を
余儀なくされたとのこと、
ひとり治療院の先生にとって
不安で大変なご経験だったと思います
万が一の事態に備えて、
患者様にご迷惑をかけない体制や、
ご自身の生活を守るための
手段を考えておかれるのは
当然のことと
ただ、7月1日以降は
「9:1」のケースは
(療養費の支給対象外)となる
可能性がて高
「8:2」のケースについても
ややリスクが高いと考えられます。
「9:1」のケース
(他院に紹介し、
売上の1割を受け取る)です
患者様を「知人の院」の
患者として引き継ぎ
(レセプトも知人の院
その代わりに知人の院の売上の
1割をあなたが受け取るという形態
これは、新ルールの中には、
「金品(いわゆる紹介料
その他の経済上の利益)を提供し、
患者の紹介を受けることは
療養費の支給対象外とする。」
とありま
つまり、知人の院(施術所)から
見れば、あなたは
「患者を紹介(斡旋)
してくれた事業者」であり、
1割の対価は「紹介料
(経済上の利益の提供)」と
みなされる可能
この関係性が判明した場合、
あなたには
特にお咎めはないのですが
知人の先生が行った
その患者様の保険請求は
すべて支給対象外
(タ
甚大な迷惑を
かけてしまうことになります。
また、 「8:2」のケース
(自院で請求し、施術のみを
委託する)の注意
こちらは「他所から患者を
紹介してもらった」
わけではないため、
上記の「9:1」のような
「患者紹介(斡旋)の禁止ルール」に
直
しかし、
受領委任制度における
「施術管理者の責任」という
別のルール違反に
ひっかかる可能性があります。
いくらリモートや電話で
指導・連携を行っていたとしても、
施術管理者であるあなた自身が
半年間も現場に赴けず、
実際の施術を
「外部の業務委託の先生」に
任せきりにした状態で、
自院のレセプトとして
保険請求を続けることは、
保険者から見れば
「実質的な名義貸し」のように
見れる可能性もあ
ひとり治療院の先生にとって、
休業時の収入減は死活問題ですが、
「患者様を他院にお願いして、
紹介料や委託費の
差額をもらう」と
今後の保険請求においては
自院も知人の院も共倒れになる
リスクが
万が一、今後再びご自身が
長期間施術できなくなる事態が
発生した
金銭的な見返りは一切求めず、
患者様のケアを最優先にして
知人の院へ【無償】で
引き継ぐという形をとるのが、
ご自身と知人の先生、
そして患者様を守るため策となります。
このようなケースは
他にも聞いたことがありますし、
現場では
想定されるケースだと思います。
似たようなケースも
多々あると思います。
ご不安な点があれば、
保険者(各都道府県の後期高齢)に
聞いてみてくださいね。








