【自家施術】二世帯住宅、お財布が別の父、業務委託の先生の施術

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会藤井です。

自家施術禁止」について
コチラ動画、多く方に
ご視聴いただき感謝いたします。

↓↓↓

【Youtube】自家施術禁止!
家族へ保険治療はもう出来ません。

動画を見た方から
下記質問を頂きました
回答文を
共有させて頂ければと思います。

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Q1:

2世帯住宅で1階に住んでいる
自分脳梗塞後遺症為、
保険治療で施術を行っていました。
7月からはダメという事ですか?

治療院は
自宅アパートで開設しています。
アパートから自宅まで訪問して
施術をすることは
出来ないでしょうか?

A1:

7月から新ルールにより、
様へ施術
健康保険(療養費)を
請求することはできなくなります。

治療院アパートにあり、
そこから訪問する形をとったとしても、
保険請求対象外となります。

2世帯住宅で1階と
2階で生活々だとしても、
様はあなた「家族」に
該当する可能性極めて高いです。

仮に居住スペース
完全に分かれていたとしても、
生活費(生計)を共にしていれば
「家族」と判断され、
保険請求は認められません。

また、隣アパートから
訪問でもNGです。

あなた治療院アパートにあり、
そこから自宅1階へ
「訪問」という形式をとったとしても、
施術を受ける相手
様(同居・生計同一家族)であるという
事実に変わりはありません。

したって、物理的な距離や
出張有無に関わらず、
家族に対する施術である時点で
保険請求要件から外れてしまいます。

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Q2:

当院と業務委託契約を結んでいる
鍼灸師さんに自分と同居している
祖母を保険で施術して頂いています。
(私と祖母は同居しています)

ようなケースは
自家施術となり不支給対象になりますか?

A2:

業務委託施術者と
あなた婆さんは家族ではありません。
ただ、同居しているあなたと
婆さんは家族関係にありますで、
実際保険者審査にいては
「不支給」と判断されるリスク
高いグレーなケースと言えます。

厚労省から発出された
最新疑義解釈(Q&A)によると、
療養費支給対象外となる
自家施術対象は、
以下3パターンに限定されています。

施術者自身「家族」に対する
 施術(※家族=同居または生計同一者)
施術従事・勤務する
 関連施術「開設者本人」に対する施
施術従事・勤務する関連施術
 「従業員本人」に対する施

今回先生ケースを
これに当てはめてみます。

施術を行う
業務委託鍼灸師」であり、
先生祖母様はそ鍼灸師
「家族」ではありません。
また、祖母様は当院
「開設者本人」でも
「従業員本人」でもありません。

したって、
文字通り厳密に解釈すれば、
「関連施術
 開設者家族に対する施術」は、
明文禁止リストには
該当しないことになります。

ただし、文面上は
セーフに見えます
スキームで保険請求を
続けることは決して勧めできません。

今回ルール改定で
自家施術」や
「系列店で施術
禁止された最大理由は、
「身内同士施術は外から
 実態(本当に施術を行ったか等)
 確認難しく、

 不適切な請求温床になりやすいから」です。

祖母様は、
当院開設者である先生
「同居(生計同一)」しています。

保険者(国や市町村)審査担当者
請求を見た場合、
「開設者と生計を一つにしている
 同居家族へ施術を、
 自院スタッフ(業務委託)にやらせて
 請求している=実質的な身内へ
 保険請求(自家施術け道)である」

とみなす可能性非常に高いです。

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Q3:

同居している昨年脳梗塞になり、
現在、自宅で私鍼灸
施術をしています。(保険治療)

親はもともと会社経営を
していたで、資産(貯金)かなりあり、
財布は私とは々です。

私も経済的には自立しているで、
同居していても財布々です。

ようなケースでも同居している
ということで保険施術は難しいでしょうか?

今後施術
継続する方法はあるでしょうか?

A3:

ご同居されている
脳梗塞に倒れられ、
先生ご自身で施術されているとこと、
様にとっても
どれほど心強いことかと思います。

しかし、今回ルール改定によって、
財布(生計)々であっても、
「同居している」という事実ある以上、
保険施術(療養費支給)対象外と
判断される可能性極めて高いです。

なぜ財布でもNGになるかです
今回改定では、

>「家族」とは同居又は生計を一にする者をいい…

と記載されています。

ここでポイントは、
「同居している」
「又は(または)」
「生計を一にしている」
という条件どちらか一方に当てはまれば、
基本的には「家族へ自家施術
として扱われてしまいます。

具体的な状況については
最終的に保険者
審査・判断することにはなります
ルール(定義)存在する以上、
「同居している様に
 保険を使って施術する」ことは、
非常にリスク高く、
認められないと考えたほう安全です。

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自家施術については、
知らなかったでは済まされない、
あなた経営を守るため知識として
こちら動画で
詳細をチェックしてください。

【動画解説】自家施術禁止!
家族へ保険治療はもう出来ません。
(2倍速で11分)