こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
「自家施術禁止」についての
コチラの動画、多くの方に
ご視聴いただき感謝いたします。
↓↓↓
【Youtube】自家施術禁止!
家族への保険治療はもう出来ま
動画を見た方から
下記の質問を頂きましたので
回答文を
共有させて頂ければと思います。
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Q1:
2世帯住宅で1階に住んでいる
自分の祖父が脳梗塞後遺症の為、
保険治療での施術を行っていました。
7月からはダメという事ですか?
私の治療院は
自宅の隣のアパートで開設しています。
隣のアパートから自宅まで訪問して
祖父の施術をすることは
出来ないのでしょうか?
A1:
7月からの新ルールにより、
お祖父様への施術で
健康保険(療養費)を
請求することはできなくなります。
治療院が隣のアパートにあり、
そこから訪問する形をとったとして
保険請求の対象外となります。
2世帯住宅で1階と
2階で生活が別々だとしても、
お祖父様はあなたの「家族」に
該当する可能性が極めて高いです。
仮に居住スペースが
完全に分かれていたとしても、
生活費(生計)を共にしていれば
「家族」と判断され、
保険請求は
また、隣のアパートからの
訪問でもNGです。
あなたの治療院が隣のアパートにあり、
そこから自宅の1階へ
「訪問」という形式をとったとしても、
施術を受ける相手が
お祖父様(同居・生計同一の家族)であるという
事実に変わりはあ
したがって、物理的な距離や
出張の有無に関わらず、
家族に対する施術である時点で
保険請求の要件から外れてしまいま
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Q2:
当院と業務委託契約を結んでいる
鍼灸師さんに自分と同居している
祖母を保険で施術して頂いています。
(私と祖母は同居しています)
このようなケースは
自家施術となり不支給の対象になりますか?
A2:
業務委託の施術者と
あなたのお婆さんは家族ではありません。
ただ、同居しているあなたと
お婆さんは家族関係にありますので、
実際の保険者の審査においては
「不支給」と判断されるリスクが
高いグレーなケースと言えます。
厚労省から発出された
最新の疑義解釈(Q&A)によると、
療養費の支給対象外となる
「自家施術」の対象は、
以下の3パター
・施術者自身の「家族」に対する
施術(※家族=同居または生計が
・施術者が従事・勤務する
関連施術所の「開設者本人」に対する施
・施術者が従事・勤務する関連施術所の
「従業員本人」に対する施
今回の先生のケースを
これに当てはめてみます。
施術を行うのは
「業務委託の鍼灸師」であり、
先生のお祖母様はその鍼灸師の
「家族」ではありません。
また、お祖母様は当院の
「開設者本人」でも
「従業員本人」でもあ
したがって、
文字通り厳密に解釈すれば、
「関連施術所の
開設者の家族に対する施術」は、
明文の禁止リスト
該当しないことになります。
ただし、文面上は
セーフに見えますが、
このスキームで保険請求を
続けることは決してお勧めできません。
今回のルール改定で
「自家施術」や
「系列店での施術」が
禁止され
「身内同士の施術は外から
実態(本当に施術を行ったか等)の
確認
不適切な請求の温床になりやすいから」です。
お祖母様は、
当院の開設者である先生と
「同居(生計が同一)」し
保険者(国や市町村)の審査担当者が
この請求を見た場合、
「開設者と生計を一つにしている
同居家族への施術を、
自院のスタ
請求している=実質的な身内への
保険請求(自家施術の抜
とみなす可能性が非常に高いです。
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Q3:
同居している父が昨年脳梗塞になり、
現在、自宅で私が鍼灸の
施術をしています。(保険治療)
父親はもともと会社経営を
していたので、資産(貯金)がかなりあ
お財布は私とは別々です。
私も経済的には自立しているので、
同居していてもお財布は別々です。
そのようなケースでも同居している
ということで保険施術は難しい
今後父親の施術を
継続する方法はあるのでしょうか?
A3:
ご同居されているお父様が
脳梗塞に倒れられ、
先生ご自身で施術を
お父様にとっても
どれほど心強いことかと思います。
しかし、今回のルール改定によって、
お財布(生計)が別々であっても、
「同居している」という事実が
保険施術(療養費の支給)の対象外と
判断される可能性が極めて高
なぜ財布が別でもNGになるのかですが、
今回の改定では、
>「家族」とは同居又は生計を一にする者をいい…
と記載されています。
ここでのポイントは、
「同居している」
「又は(または)」
「生計を一にしている」
という条件のどちらか一方に当てはまれば、
基本的には「家族への自家施術」
として扱われてしまいます。
個別の具体的な状況については
最終的に保険者が
審査・判断するこ
このルール(定義)が存在する以上、
「同居しているお父様に
保険を使って施術する」ことは、
非常にリ
認められないと考えたほうが安全です。
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自家施術については、
知らなかったでは済まされない、
あなたの経営を守るための知識として
こちらの動画で
詳細をチェックしてください。
【動画解説】自家施術禁止!
家族への保険治療はもう出来ません。
(2倍速で11分)









