こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
7/1から自家施術禁止など
新たなルール改定があり、
戸惑っている方も多いと思います。
【Youtube】自家施術禁止!
家族への保険治療はもう出来ま
・このケースは大丈夫か?
・この場合は、通るか?
・逆にこのケースの場合はどうなる?
などなど、
厚労省の通達と疑義解釈だけでは
理解できないところもあると思います。
そんな時にどうするかというと、
厚労省・厚生局・保険者などに
電話で確認することになりますよね。
(※私も疑義解釈(QA)が
出てから頻繁に電話しています)
もしかしたら、あなたも過去に
厚労省→保険者→厚生局→
厚労省→厚生局→
保険者→厚労省→・・
という無限ループのように
たらい回しにされ、
結局、どこに聞いても
解決できなかったという
苦い経験があるかもしれません。
こうならないように
電話の確認方法も
コツがあって、ただ闇雲に
自分の知りたいことだけ聞こうとすると
思っている答えが貰えないことも多いです。
厚労省・厚生局・保険者は
それぞれ立ち位置が違いますので
まずはそれを理解する必要があります。
1つ目の厚労省
(保険局医療課)への電話は
「解釈の考え方」を確認するのが良いです。
(例)
「実質的に患者による
他の施術所の選択ができない場合」の
判断要
訪問看護の疑義解釈も見たが、
その説明文書の内容や
他事業者を利用する利用者の
実在等を総合勘案するとされているが
あはき療養費でも同様の考え方でよいか。
2つ目の地方厚生局への電話は、
「運用と指導」の確認を取りに行きます。
(例)
今回の改定を受けて、
個別指導・監査において
特別の関係の有無を確認する項目
(契約書、施設との関係資料等)が
追加されるか。
施術管理者として
平時に整備しておくべき資料は何かあるか?
3つ目保険者への電話は、
「審査の実際」の確認を取りに行きます。
(例)
・貴保険者として、特別の関係の
審査をどのように行う予定か?
申請書への記載事項追加、
施術所への文書照会、
患者への文書照会など、具体的な
確認方法は決まっているか?
・特別の関係に該当すると
判断した場合、
不支給とする範囲は
7月以降の申請分からか、
過去に遡って
返還を求めることがあり得るか?
などなど。
それと、聞く順番ですが、
厚生局→厚労省→保険者の
順をお勧めします。
厚生局で運用の温度感を掴み、
厚労省で解釈の言質を取り、
最後に保険者に
「厚労省はこういう考え方と聞いたが、
貴保険者の運用は」と確認
逆の順番だと、各保険者の
保守的回答に引きずられてしまいますの
求める答えをスムーズに
引き出せるようになるための
参考になれば幸いです♪









