自費からの保険適用

マッサージ
Q.

先月交通事故で首を傷めたご夫婦を自由診療で施術しました。
自費だったので、マッサージもどきも含め一時間ほど行いましたが、
今後も続けたいということになりましたが保険を使ってやりたいとの事でした。

整形外科では、もともと診察をうけていたようですが
診察を受けている病名と被らなければ同意書を書いてもらうことは問題ないですか?
病院ではムチウチって程じゃないので重く考えないようにと言われたようです。

A.

確認ですが、
特に、今回の患者様は事故の後遺症として
保険会社(自賠責など)さんとのやりとりがあるわけではないのですよね。

交通事故後の治療のケースでは一般的に、
患者さんが整形で示談用紙にサインを済ませていて、
治療終了となっているような場合、
それ以降は通常の同意書取得の患者様と同じ対応になります。

鍼灸であれば、神経痛でいただければ一番スムーズかと思いますが
整形外科では断られるケースも多いので
他にかかりつけの病院などがあれば、そちらにもお願いしてみると
いいかと思います。

ただ、いずれにしても

個人の治療院で、通院(歩行)可能な患者様に保険診療をするのは
ほとんどボランティアになってしまいますので、
往療費は実費請求をしたりするようなイメージで
継続治療されるといいかと思います。