領収書の書式について

お金を運ぶ小人
Q.

《受領委任関連》
領収書ですが、通常の今まで出していたような
書式では、ダメなのでしょうか?

A.

下記、厚労省の受領委任の取扱規程をご参照ください。

厚労省の受領委任の取扱規程

  • 10ページ目
  • (領収証及び明細書の交付) 20
    施術管理者は、患者から一部負担金の支払を受けるときは、
    正当な理由がない限り、領収証を無償で交付するとともに、
    患者から求められたときは、当該一部負担金の計算の基礎と
    なった項目ごとに記載した
    様式第5号による一部負担金明細書 (1日分)又は
    様式第5号の2による一部負担金明細書(1月分)を
    交付すること。

    また、

  • 12ページ目
  • (申請書の作成) 24
    (5) 施術管理者は、毎月、申請書を患者又はその家族に提示し、
    施術を行った具体的な日付や施術内容の確認を受けたうえで
    署名又は押印を求めること。

    そのうえで、施術者は、毎月、申請書の写し(添付書類は除く。)
    又は施術日数 や回数、施術内容のわかる様式第5号の2による
    「一部負担金明細書(1月分)」 を、
    患者又は家族に交付すること
    (20 により、既にすべての施術について明細書を
     交付している場合を除く。)。

と記載がありますように、
一部負担金の支払いがあった場合、
原則的に患者様には領収証を発行することと、

さらに求めがあれば、一部負担金明細書を
交付するという認識でよいかと思います。

なお、H30.12.27付の疑義解釈において
一部負担金明細書の様式の取扱いについての
記載があります。

(問94)
一部負担金明細書の様式について、様式に独自の欄を
設ける等、適宜変更してよいか。

(答)
一部負担金明細書の様式について、記入方法(手書き、
パソコン等)や様式の作成方法(複写機、ワード、
エクセル等)の定めはないが、定められた様式を
使用することが望ましい。
ただし、定められた様式に記載されている項目を
すべて満たしていれば、独自の項目を設けることも
可能である。なお、一部負担金明細書の用紙について、
大きさの指定はない。