Q.
もし今後、他市町村の方が希望された場合は市が違えば
独立して計算すればいいのでしょうか?
A.
保険請求先がどのような基準を設けているかによると思いますが、
同日に連続して訪問施術した際の往療費を請求する場合、現行の厚労省通達には、
請求先(保険者)の混在の有無について考慮するというルールはないかと思います。
あるとすれば、複数の訪問先へ連続して往診する場合は、
患者宅~患者宅と患者宅~施術者の住所か、いずれか近い方の距離で算定する
という扱い方(質問1と同じ考え方)になりますので、
今一度それぞれの距離についてご確認いただければと思います。