往療距離のイレギュラー

バイク
Q.

レセプトや領収書には往療費の算定を
4キロまでの場合と4キロを超える場合とに分けてありますが、
患者様によっては、この曜日は往診6キロ以上、
別の曜日は3キロなど曜日によって距離が変わります。

この場合のレセプトと領収書の書き方は
どのようにすればよろしいでしょうか?

A.

レセプトならば、例えば摘要欄に、
主な往療費計算が異なるパターンがある旨を
全てわかるように書いておきます。

例えば、イレギュラーなケースが1パターンなら

上記傷病名の為、往診が必要である。。

尚、往診のうち★回は○○宅(XX町X-X-X 直線距離6km)からの移動である

のように記述しておけばよいと思います。

患者様が増えてくれば、それだけ訪問ルートが様々になり
変更も伴います。
毎週のように同じローテーションならばいいのですが、

第2〇曜日に前患家のAさんが体調不良で施術を受けなかった、
第4〇曜日にAさんがご家族の都合で施術時間の変更を希望した

などの不測のケースも起こりえますし、

また、いつも同じ日に同じ順番で訪問できる状況が
ずっと続くかどうかも分かりませんので、
その都度、臨機応変な対応や計算が必要になってくる場面もあります。

自己負担金の増減等がある場合について、
丁寧に説明しておくこともトラブル回避には必要ですね。

この辺りの問題は、患者さん側から不平不満が出ないように
施術者と患者さんの間での信頼関係でうまくやっていくしかないと思います。

また、複数の往療パターンがある場合、
往診ルート表の提出を要求される保険者も
ありますので、ご確認いただければと思います。