“同一”の定義

こんにちは!
日本訪問マッサージ協会の藤井です。



訪問マッサージ・訪問鍼灸において
10月からの変更点としては、
施術料と往療費の料金が
下記のように変わりました。

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【料金改定内容(決定版)】

改定時期:平成28年10月1日施術分より


「はりきゅう」


施術料(1術のみ):1270円→1300円(+ 30円)
施術料(2術)  :1510円→1520円(+  10円)
往療費(加算分) : 800円→ 770円(-  30円)
(※片道8km~16kmまでは、一律2310円の加算)

「あん摩マッサージ」


マッサージ    :275円→285円(+  10円)
変形徒手矯正術  :565円→575円(+  10円)
往療費(加算分)  :800円→770円(-  30円)
(※片道8km~16kmまでは、一律2310円の加算)

(参考サイト)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/160923-02.pdf


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そして、もう1点変わったのが
”同一建築物内ので複数患者の連続施術の往療費”についてです。



以前から、同一建物(特養、マンション、団地、サ高住、有料老人ホームなど)の
複数患者への往療については、現状は、保険者の判断でバラバラの状況で
不公平感があるということで問題視されていました。


それで、10/1以降はこのルールでお願いしますという
通達が厚労省から出されました。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/160930-02.pdf


この中で、問題なのがコチラです

↓↓↓


「同一の建築物(建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第2条第1号に規定す
る建築物をいい、介護保険法(平成9年法律第 123 号)第8条第 27 項に規定す
る介護老人福祉施設等の施設を含む。)に居住する複数の患者を同一日に施術
した場合の往療料は、別々に支給できないこと。ただし、やむを得ない理由が
あって、同一の建築物に複数回赴いて施術した場合はこの限りでないこと。」


どういうことが問題かというと
要約すると次の2点になります。



1:建築物とは、マンション、団地、サ高住、有料老人ホームも含まれるのか?


これは、建築基準法に規定する建築物ということで、
有料老人ホーム、サ高住、一般の団地やマンション全て該当します。

ただ、同じ団地やマンションにおいても、
○○団地1号棟・2号棟や
△△マンション南棟・北棟など
土地が違えば、往療費の請求はそれぞれ可能とのこと。



2:複数回赴くやむを得ない理由とは、どこまで許容されるのか?


やむを得ない理由について、明確な基準はないのですが、
本当にやむを得ない理由があるのであれば請求可能とのことです。

ただし、やむを得ない理由を、
レセプト用紙の摘要欄や別紙に
記載して、連続訪問ではない事を記載する必要があるとのこと。



今まで、都道府県や市町村ごとに
同一建物という基準が曖昧でしたが、
今回の改定によって、
有料老人ホーム、サ高住、一般の団地やマンション内で
同一日に複数患者を施術しても
1人分しか往療費を請求できない形になりました。



これは、今まで、
有料老人ホーム、サ高住、一般の団地やマンションで
それぞれの患者さんに往療費を請求していた
治療院にとっては、かなりの大打撃になると思います。

9月までと、同じ曜日・同じルートで
施術していたら売上は
10%~30%程度ダウンしてしまうので
何かしらの対策が必要になってくると思います。


まずは、それぞれの都道府県の
後期高齢やそれぞれの市町村の国保の
保険者に現状の見解を確認してから
対応してみて下さい。

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