Q.
同一建物内で二人の患者様を担当することになりました。
お一人は後期高齢でもう一人は生保の患者様です。
この場合の往療費は一人ずつ請求できるのでしょうか?
A.
難しいと思います。
確認のため、
厚労省から出された通達文書(保医発0930第4号)を
ご参照下さい。
↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/160930-02.pdf
保険証(請求先)が異なれば、同一建物内での
連続施術において人数分の往療費請求が可能かどうか、
というご質問に対して、私は回答する立場にありませんし、
請求を可能だと正当化できる根拠も見つけられません。。
施設において、同一建物内での複数の患者さんを往療する際は、
1か月おきのローテーションで往療費請求するなど
出来るだけ公平な料金になるように考慮し、
事前に説明をしてあげたほうがいいと思います。
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