あはきの広告規制

規約

こんにちは!
日本訪問マッサージ協会の藤井です。

さて、あなたは新規患者さんの
集患はどのようになさってますか?

特に何もしなくても、患者さんは来るよって先生方は
良いのですが、開業したてや、患者様のサイクルに
よっては集患も必要となってきます。

で、手法の1つとして
考えられるのが「チラシ」ですかね。

自分で作ってポスティングや新聞折り込みをすることも
あるかと思います。

また、営業をがんばって宅配牛乳屋さんや
タクシー会社さんにステッカーを
貼ってもらうよう交渉中という先生のお話を聞いたことも
あります。

そこで、質問です!

チラシに書いて良いこと、
ダメなことがあるのはご存知ですよね?

広告規制

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

上記法律の第7条において、広告に関する規制が定められています。

第七条
あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業
又はこれらの施術所に関しては、
何人も、いかなる方法によるを問わず、左(下記内容)に掲げる
事項以外の事項について、広告をしてはならない。

一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所(※)
二  第1条に規定する業務の種類
三  施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四  施術日又は施術時間
五  その他厚生労働大臣が指定する事項(※※)

2  前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする
  場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に
  関する事項にわたつてはならない。

・・・上記、一についての補足・・・

※【施術者である旨】に含まれる表現
・あん摩マッサージ指圧師(厚生労働大臣等の免許)
・はり師、きゅう師(厚生労働大臣免許等の免許)

・・・上記、五についての補足・・・

※※【広告し得る事項】

一 もみりょうじ
二 やいと、えつ
三 小児鍼(はり)
四 法第九条の二第一項前段の規定による届出をした旨(平成28年6月29日追加)
    →都道府県知事に開設の届出をした旨のこと
五 医療保険療養費支給申請ができる旨
(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
六 予約に基づく施術の実施
七 休日又は夜間における施術の実施
八 出張による施術の実施
九 駐車設備に関する事項

保健所や自治体がチェックをしているようですが、
現時点ではまだまだ地域により温度差があるようです。

が、一応罰則があります!

この規定に違反した者は30万円以下の罰金に処するとしています。
(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の8)

ということで、広告の制限で認められていない内容は
原則掲載できないというのが現状です。

たった、これっぽちしか広告できないなら
チラシをうつ意味がないじゃんって感じです。

そんな中、厚労省においてあはきの広告について
見直そうという動きがあったのをみなさんはご存知でしょうか?

その名も
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び
          柔道整復師等の広告に関する検討会」

です。

昨年5月に第一回の検討会が開かれ、その時点でなるだけスピィーディー
に決めましょうとうことで、現状確認、そして有識者や現場サイドから
の様々な意見のもと、今年の5月16日に第七回目の検討会が開かれ、
規制に関する要望がまとめられたようです!

広告の規制に関する論点

規制に関する要望

まだまだ、要望の段階です。

チラシをまいて集患したいところかと思いますが、今一度
作ったチラシが法に抵触していないか確認してくださいね!

ホームページについて、
医療機関や薬局などは帰省の対象となっています。

厚労省は委託事業として、医療機関のホームページ等について

医療機関ネットパトロール

というのを設け、通報を呼び掛けています!

あはきのホームページはこの広告規制の対象外ですが、

現状、コワイ、罰則もありますのでご注意ください。

広告に関しては、管轄の保健所にお問い合わせいただいた方が
良いかと思います。