距離規定の始点は?

靴ひもを結ぶ人
Q.

訪問マッサージ、鍼灸は、16キロの距離規定がありますが、
始点の規定はございますか。

A.

拠点は、開業の際に届け出た住所になります。
出張専門の届け出の場合は、
当該施術者の現住所が拠点となっているはずです。

また、前患家からの往療距離と関係なく
常に拠点から半径16km以内でなければ
往療は認められないことになります。

ご質問の文書について
該当する箇所をお送りします。

厚生省保険局医療課長からの
保医発0620 第1号(平成30年6月20日)には

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第6章 往療料

5)片道16kmを超える往療については、
第9章2に掲げる施術所の所在地 又は
届け出た住所地からの往療を必要とする絶対的な理由がある場合に
認められるものであるが、
かかる理由がなく、患家の希望により16kmを超える往療をした場合、
往療料の支給は認められないこと。
この場合の往療料は、16kmを超えた部分のみではなく
全額が認められないこと。

 なお、 片道16kmを超える往療とは、2戸以上の患家に対して
引き続き往療を行った場合の往療順位第2位以下の患家に対する
往療距離の計算ではなく、
第9章2に掲げる施術所の所在地又は届け出た住所地と
患家の直線距離であること。

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