出張専門の場合の開業届

出張
Q.

出張専門にて届け出をしようと思います。
その際に、保健所に提出してある、出張施術業務開始届(写) が必要となっておりました。
そこには、住所、氏名、電話番号 が記載してあります。
が、そこには、通常使用している、『@@訪問治療院 ○○××』 とは
書いてありません。

  • ①確約書においての、記載すべき部分 受領委任の取扱いを行う施術所、という部分
  • ②施術管理者選任等証明(開設者個人の場合)においての同じ部分
  • ③療養費の受領委任の取扱いに係る申出(施術所の申出)の、
       施術所の部分には 出張専門にチェックを入れ、名称の部分の記入

することについて、
1氏名の部分に 『@@訪問治療院 ○○××』 と記載をしたものを、
保健所に再提出か訂正での届け、をして添付するか

2特に気にすることはなく、今のまま添付して、
①②③の書類には施術所として、『@@訪問治療院』 と記入して作成するのか
教えて下さい。

A.

@@先生は
「出張専門」ということですね。

「確約書」や「施術所の申し出」ですが、

名称(施術所名)を記載する欄を含め
原則的に、 全ての記載項目が
出張施術業務開始届(写)  と
同一内容であることとされております。

従って、 施術所の名称部分には、
現状お手元にある 出張施術業務開始届(写) に合わせて、
個人のお名前で記載いただけば、届け出可能です。

本日、厚生支局(東京事務所)に確認したところ、訪問専門
の方の登録は「個人名」で登録されるという説明を受けました。

(8月に確認した際は、屋号を記載しても良いとご指導いただい
ておりましたが、本日再確認したところ、個人名を記載という
指示がありました。)

ちなみに、出張専門での申請の場合、

1.確約書
3.施術所の申し出

+(プラス)住民票
       免許の写し
       出張施術業務開始届の写し

これらは必須ですが

2.施術管理者選任等証明  は、提出不要となっております。

※また、もし他所で施術をしているような場合は別途
勤務形態確認票 を添付することになりますので、
改めてご確認いただけますでしょうか。

なお、療養費申請のレセプトに屋号を記載して申請して
良いかについては現在確認中です。
本局(厚生労働省)に確認が必要とのことで、回答について
お時間がかかるとのことでした。

申し訳ございませんが、今しばらくお待ちください。