WHOで…

医者

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。

新型コロナウイルスのニュースが続いていますね。

新型ウイルス、中国の死者が170人にWHOは緊急事態宣言検討

WHOは30日に緊急委の会合、緊急事態に当たるか話し合う。
中国国家衛生健康委員会は30日、新型コロナウイルスの
感染による死者が170人に増えたと発表した。

これまでは132人だった。本土の感染症例も1737件増の7711件に達した。
湖北省の保健当局はこれより先、死者が29日に37人増えたと発表していた。

世界保健機関(WHO)は30日にジュネーブで
緊急委員会の会合をあらためて開き、
新型コロナウイルスの感染拡大が
「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」に
当たるかどうかを話し合う。
会合は現地時間午後1時30分(日本時間同9時30分)に始まる予定

(Yahoo!ニュースより)

世界を震撼させている新型コロナウイルスですが、
世界保健機関(WHO)の判断次第では、
東京五輪の開催が中止?ということに
発展しかねないということで、かなり深刻な事態のようです。

さて、鍼灸の保険治療を行う場合
治療が認められる疾患は、

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頚腕症候群
  • 五十肩
  • 腰痛症
  • 頚椎捻挫後遺症等

との6疾患に限定されます。

医師の同意書を発行してもらう際に
上記の6疾患であれば問題ないのですが、
ドクターの中には、6疾患以外の
傷病名を記入されるケースもあります。

僕が開業当初に担当した
鍼灸治療の患者さんの主治医から頂いた
同意書に記載されていた疾患名は、

「神経因性膀胱」

というものでした。

神経因性膀胱とは、その名の通り、
神経の異常が原因で起こる膀胱機能の障害のことで、
泌尿器科のドクターに同意書を発行して頂きました。

「神経因性膀胱」の疾患名は鍼灸の対象6疾患に
含まれていないが大丈夫なのか?という不安がありましたが、
ダメモトで保険者に提出してみました。

結果は・・・

「返戻・・・」
やはりダメでした。

提出した、保険者の担当者から電話があり、

「神経因性膀胱は鍼灸の6疾患にあてはまらないので受け付けられません。」

と言われました。

しかし、そこで引き下がるわけにはいきませんでした。

その患者さんは10回以上も治療したのに
保険者からの入金が入ってこないとなると、
こちらとしても死活問題になりますからね。

そこで、僕は保険者に対してこう主張しました。

藤井
神経因性膀胱はWHOで鍼灸適応疾患として認められているんですよ!
 世界最高峰の健康機関が効果があると認めているのに、
 それを否定するのはおかしいじゃないですか!!!

・・・もう必死に訴えかけました。

担当者
そう言われましても・・・。分かりました、
それでは、もう一度確認してみますので少々お待ちください。

・・・10分後・・・

担当者
確認したところ、鍼灸適応になるには
疾患部位に慢性的な痛みがあることが絶対条件ということです。
ですから、同意書の枠内に
「左記疾患名の為、疾患部位に慢性的な疼痛を認める」
などと記入してもらって再提出してくだされば申請書は通るとのことです。
藤井
わかりました。そういうことを説明して、主治医に記入してもらってきます。

その後、患者さんに説明して、同意書と記入サンプルを持たせて
「左記疾患名の為、疾患部位に慢性的な疼痛を認める」
と書いてきてもらっていただき、再提出したら問題なく
「神経因性膀胱」の病名でも通りました。

ただ、これは僕の粘り強い交渉で
たまたま認めてくれたケースです。

他の保険者についてはなんとも言えませんし、
その保険者なりのルールがあるので、
その保険者や担当者が「NO」といえばそれまでです。

なので、鍼灸治療の場合は
「治療したのにお金が入ってこない・・・」
という事態を避けるためにもより慎重な対応が必要です。

具体的には、無料体験の際に、

  • どこか病院に通院して治療をしていますか?
  • どんなお薬を飲まれていますか?
  • 病院でシップなど処方されていますか?

などの状況を患者さんに確認するのはもちろん、
保険者にも事前に確認する必要があります。

鍼灸の場合は、同意書の手違いで
3か月や6か月以上、治療をしたにもかかわらず
忘れたころに、返戻がきて

「治療したのにお金が入ってこない・・・」
という状況になってしまうことがあります。

そうならないように十分にご注意くださいね。