施術管理者が退職…。

黄昏る人

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。

2019年の1月よりスタートした
受領委任制度ですが、
4月からは、ほぼ全国で
適用となっています。

受領委任制度のポイントの1つが
施術管理者を置くという点ですが、
施術者の退職などにより、
施術管理者の変更が必要になってくる
ケースもあります。

変更の手続きは、
どの様にすればいいのか?

今月末で、当院の施術管理者の先生が退職します。
それに伴って施術管理者の変更手続きを行いたいと考えています。

今までは、鍼灸のみの届け出でしたが、
来月から勤務する予定の施術者は、
鍼灸マッサージ師なので、
マッサージと鍼灸の施術管理者登録を
したいと考えています。

鍼灸のみから鍼灸&マッサージへの
施術管理者の変更手続きをしたいのですが
どのように手続きすればよいですか?

施術管理者変更に伴う手続きについては、
まずは施術管理者(はりきゅう)の
辞退という手続きになります。

この際に使用する用紙は、

「療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等」

というものになります。

この用紙に記入する内容は下記になります。

  • 施術管理者:項目に沿った内容
  • 変更内容:受領委任の取扱い辞退(変更年月日:令和〇年〇月〇日)
  • 理由等:現在の施術管理者である施術者の退職による
  • 備考:無?
  • 変更を申出します。の下の日付は、変更年月日と一緒の日
  • 右下の名前住所等は、旧施術者のもの

となります。

上記は鍼灸(のみ)師の方の施術管理者辞退に関する届け出になりますので、
それとはプラスで、鍼灸とマッサージの両方の
免許をお持ちの方への施術管理者の届出が必要になります。

旧施術者の辞退手続きと、
新たな施術管理者への届け出については、
同日に直接持参していただくことをオススメ致します。

辞退の届け出日と、
新施術管理者の受付日に間が空くと、
その間は受領委任が適用されない期間となってしまいます。

郵送で対応する場合は、
辞退日(変更日)と受付日とで間が空いてしますので、
直接持参していただくことをオススメ致します。

変更手続きなどは、制度に基づいて
しっかり対応しないと保険診療出来ない場合も
考えられますので、行政にしっかり確認して
対応するようにお願いいたします。