往診の判断は保険者に

医師
Q.

先日、業務委託を引き受けてくれた鍼灸施術者と話をしていましたら、
この地域では鍼灸の往診の判断は鍼灸師ではなく医師がすることになっているとのことでした。

鍼灸師会に入らなければ、施術者の判断でよいものか知りたいのですが、
保険者にたずねるのはむずかしそうなので、
この地域で訪問鍼灸をされている方に教えていただくことは出来ないでしょうか。

A.

もしそれが事実なら、会員様に確認する以前に、
協会内でとても大きなニュースになっていると思います。。

施術者さんの中には、出所のはっきりしない
不確かな情報をうのみにしてしまって、
何となくそういう決まりがあるかのように
誤解している人も多いです。

また、すでに古くなっている情報をそのままに
してしまっている場合もあります。

@@様のようなオーナーという立場であれば、尚さら
知らないことを施術者さんに聞いただけで
判断するようなことはしてほしくないです。

たとえば下記の厚労省通達では、
施術者の判断でいいとの明確な表現ではないので、
解釈によるところではありますが、

保医発1001002号

第5章 往療料の項目で、往療費支給について

マッサージの場合では

下記の記載がありますが、

「3 往療料を支給しようとする場合は、施術の同意をおこなった医師の往療に関する同意が必要であること。
ただし同意を求めることができないやむを得ない事由がある場合はこの限りでないこと。」

鍼灸の場合、これに該当する記載がありません。

これに対して、

「7 往療料を支給する療養費支給申請書には、施術者に施術内容と併せて「摘要」欄等に
往療日及び往療を必要とした理由の記入を受ける取扱いとすること。」

という文書があります。

これらを、保険者がどう解釈しているかどうかになるかと
思います。

鍼灸マッサージの療養費の取り扱いについては、
国の通達通りやっている自治体・保険者、
国の通達を受けながら独自の解釈で運用している自治体・保険者があり、
対応については、それぞれの裁量権によって取り扱われているのが現状です。

昨日お返ししたメールにも書きましたが、
保険請求について疑問に思ったことは、
周囲の人の不確実な答えをたくさん集めるよりも
直接本丸に問い合わせされた方が
すぐにその場で正解が見つかると思います。

保険者(市町村、後期高齢者後期連合)に聞くのは、
ちっとも難しいことではないです。

「鍼灸の往診の判断は鍼灸師ではなく医師がする、という決まりはあるのでしょうか。
また、そのルールが鍼灸師会と直接関係があるのでしょうか。
それに関する文書はありますか?わからないので教えてください。」

と言えば、丁寧に教えてくれます。
そして、最短かつ一番確実です。
@@様の治療院にお金を支払うのは、保険者なので。

そのうえで、ご不明なことがあったら
藤井に質問して下さい。

私は確実かつ常に更新された情報を発信することが
必要だと考えていますし、そうできるよう努めております。