【YouTube】あはき法19条裁判!判決結果は?

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。

あはき法19条裁判、ご存じですか?

仙台で「あん摩師養成施設巡る訴訟」が
繰り広げられていましたが、
判決結果が出ました。

↓↓↓

—- Original Message —–

「あん摩師養成学校、設立制限は「合憲」 仙台地裁」

国家資格の「あん摩マッサージ指圧師」をめぐって、
視覚障害がない人向けの養成施設の新設を認めないのは、
憲法で保障する「職業選択の自由」に反するとして、
福島県の学校法人が国に処分の取り消しを求めた
訴訟の判決が8日、仙台地裁であった。
小川理佳裁判長は
「著しく不合理であるとは認められず、違憲とはいえない」
として原告側の請求を棄却した

(朝日新聞デジタルより)

—— End of Message ——

この判決結果を受けて、
今後、どんな展望になっていくのか?

↓↓↓

—————————————–

■あはき法19条裁判!判決結果は?

【目次】
00:32 あはき法19条裁判(仙台)
01:09 19条の内容
03:21 鍼灸学校では生徒が集まらない
04:22 憲法22条の職業選択の自由
06:06 東京、大阪、仙台で棄却
07:11 マッサージ師の採用難
07:49 訪問鍼灸にシフトチェンジ

—————————————–

あはき法19条裁判ですが、
同様の裁判は行われてきましたが、

”職業選択の自由 vs 視覚障害者の人権保守”

というのが争いの焦点となっています。

なぜ学校法人はこのような裁判を起こすのでしょうか?

「職業選択の自由を保障する憲法に反する」というのが
学校側の表向きの大義名分ですが、
本当の理由は別の所にあると思っています。

その1つが、ここ数年間で新設された
鍼灸(のみ)師の養成学校は
生徒が集まらずに経営が苦しくなるからと言われています。

実際、ある地方都市にある鍼灸学校は、
新入生が1名しか集まらなかったという事例もあったそうです。

生徒が1名しかいないと生徒同士で
実技の練習が出来ないので、
同系の柔整学校に通う生徒を
強引に鍼灸科に入ってもらったとか…。

現在、全国各地の鍼灸(のみ)師の養成学校は
ほとんどが定員割れ状態となっており、
入学金と授業料さえ払えば誰でも
入学できる状況になっているようです。

僕が鍼灸マッサージの養成学校を受験した
2001年~2002年当時は、養成学校に
入学するための予備校があったくらい
入学が難しかったというのに。
(※ 藤井も1浪しています・・・)

なので、今回の裁判についても、
鍼灸(のみ)師の養成学校の運営は無理だから、
なんとかマッサージの養成学校を作って欲しい
というのが学校側の本音だったと思います。

今回の争点であった、

”職業選択の自由 vs 視覚障害者の人権保守”

については、
視覚障害者の人権保守が勝ちましたし、
今後も同様の裁判が行われたとしても
視覚障害者の人権保守が勝つでしょう。

なので、今後もマッサージの養成学校は新設されずに
マッサージ師の数は制限されます。

そんな状況下において、
私たちはどうすればよいのでしょうか?

↓↓↓

—————————————–
■あはき法19条裁判!判決結果は?

【目次】
00:32 あはき法19条裁判(仙台)
01:09 19条の内容
03:21 鍼灸学校では生徒が集まらない
04:22 憲法22条の職業選択の自由
06:06 東京、大阪、仙台で棄却
07:11 マッサージ師の採用難
07:49 訪問鍼灸にシフトチェンジ

【YouTube】あはき法19条裁判!判決結果は?
—————————————–