パーキンソン病の患者には…

サボテンとハリネズミ
Q.

私はマッサージの資格を持っておらず鍼灸のみで
訪問リハビリマッサージを行っております。
同意書のその他、パーキンソンは対象疾患になりますでしょうか?

A.

マニュアルP186にも記載していますが、

鍼灸の場合は
通院して同一病名に対して治療している場合は
原則的に鍼灸の保険請求が出来ません。(併給の禁止)

鍼灸の同意書については、病院のカルテと併給にあたらないような疾患名で、
なおかつ歩行困難の原因となっているものを選択し、
明記しなければならないでしょう。

パーキンソン病やパーキンソン症候群の患者様に
保険請求をする場合のはりきゅう同意書についてですが、
病名は神経痛に〇を記入するといいかと思います。

パーキンソンの患者様はこれまでに何例も経験していますが
何らかの神経症状を抱えていらっしゃるケースがほとんどですので
そのあたりを医師に説明してみて下さい。

パーキンソンであれば内科でも「神経痛」でなら、
もらいやすいパターンかと思います。

持参する時に、欄の横に小さい付箋を貼って、
医師にわかりやすくしておくといいと思います。

(付箋に 「ここに〇をご記入ください。」などと
書いて、欄の横に貼っておきます。)

同意書については、
「患者様がこれこれこういう症状でお困りなので、何とかお願いできませんか?」
と、直接ストレートにお願いするしかないと思います。。

今後、鍼灸の併給制限を避けるには、どのような疾患の場合でも
基本的に「神経痛」で同意書を取るといいかと思います。

そのうえで、例えば、
療養費支給申請書の摘要欄に

『上記疾患による疼痛のため、自力での通院が困難なため往療』 や、

『車椅子での生活をしており、自力での通院が困難なため往療』

と記載して、往診の必要性を明記すれば、認められるかと思います。

ただし、判断の基準は保険者(時に担当者レベル)の裁量になりますので
個別のケースで対応していただきますようお願い致します。