医療助成費申請書の手続き

添削
Q.

療養費支給申請書を通常通り提出して、
マル障の受給者証で助成金を申請する時に、
医療助成費支給申請書を使うということですか?

A.

はい。

医療療養費支給申請書と医療助成費支給申請書では、
同じ「支給申請書」と表記される書式でも
その意味合いや請求先は全く別なものであることは
ご理解の通りです。

医療助成対象の患者様について
念のため確認させていただきますと、

「マル障 受給者証」をお持ちの方は、病院などの窓口での支払いは、
一般的には0円ですが、鍼灸・マッサージの療養費は、
病院などの医療費と取り扱いが微妙に違います。

病院では自己負担0円ですが、
鍼灸・マッサージでは一時的に自己負担分(1割 or 3割)を
お支払いいただかなければなりません。

そののち自己負担額を、市区町村の医療助成費として
支給してもらう手続きをします。

助成を受ける手続きの流れを東京都北区の例でご紹介します。

  • 患者さんから自己負担分(1割 or 3割)を頂きます。
  • 療養費申請書(一部負担金ありで記載)の他に、
    領収書とマル障医療助成費支給申請書(一部負担金なしで記載)を
    区役所の障害福祉課(申請用紙はここでもらいます)に提出します。
  • 施術者が手続きを代行しますが、請求者は患者さんです。

  • 早ければ3ヵ月後、患者さんの指定銀行口座に、
    支払った自己負担分(1割 or 3割)が振り込まれます。

少し煩わしい手続きになりますが、こうして実質0円になります。

ただ、市区町村によって、請求方法など多少の違いがあります。
わたしは東京都北区・台東区・港区の患者さんをやっていますが、
それぞれやり方や用紙などが違います。

師会・業団などを通しての請求の場合は、
患者さんの支払いゼロでも大丈夫な場合がありますので
もしご入会されていたら請求方法などを師会に確認してみてください。

各市町村の施策によって行われる医療助成のサービスは
それぞれバラバラなので、柔軟に対応していくしかなさそうです。

患者様にスムーズなご対応をなさるためにも、
必ず市役所のほうに所定の方法について
ご確認下さいますようお願いいたします。

現行のオールインワンでは
何らかの医療扶助を受けているような方のケースでは、
医療保険情報の部分以外の個人データは残せます。

ただし提出に必要な書類や記載事項などについては
該当地域の福祉事務所の担当者などにご確認の上、
個別に手書きなどで処理していただくのが効率的かと思います。

参考になるかわかりませんが、
例えば、当協会の直営院で取り扱いのある公費対象の患者様の場合、
申請には、区の指定書式で手書きにて対応しております。

被保険者番号やお名前など毎月の共通部分のみ、予め記載してから
書類のコピーを複数取っておき、日付や回数など変更のある部分を
毎回手書きで記入・押印して使用しています。